○奈義町病児・病後児保育事業実施要綱
平成26年12月26日
要綱第30号
(目的)
第1条 この要綱は、病気又は病気回復期に当たり、通園又は通学の困難な期間、児を適切な処遇が確保される施設において一時的に預かることにより、保護者の子育てと仕事の両立を支援するとともに、児の健全な育成の向上に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 病児・病後児保育事業の実施主体は、奈義町(以下「町」という。)とする。
(事業の委託)
第3条 町は病児・病後児保育事業を実施するに当たっては、奈義町内の病児・病後児保育施設(以下「施設」という。)に委託をすることができるものとする。
(対象児)
第4条 病児・病後児保育事業の対象となる児は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 病気又は病気回復期であり医療機関における入院治療を要しないが安静の必要があり、通園又は通学が困難な児で、保護者が勤務の都合、傷病、事故、出産、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により家庭での保育が困難なものであること。
(2) 町に住所を有する生後6箇月から小学校3年までの児であること。
(実施施設)
第5条 病児・病後児保育事業の実施に当たっては、あらかじめ町長が施設を指定する。
2 前項の委託をする場合、町長は、施設の運営者と委託契約を締結するものとする。
3 病児・病後児1人当たりの委託料は10,000円を上限とする。
(利用定員)
第6条 実施施設の利用定員は、原則として1日につき4名とする。
(利用日時)
第7条 病児・病後児保育事業の利用日時は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、当該利用日時を変更できる。
(1) 利用日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び、実施施設の休診日は除くものとする。
(2) 利用時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、木・土曜日は、午前9時から午前12時までとする。
(利用期間)
第8条 病児・病後児保育事業の利用期間は、原則として1回につき6日以内(前条第1号の休日を除く)とする。ただし、やむを得ない理由がある場合は、必要最小限度の範囲内で延長することができる。
(利用の登録)
第9条 病児・病後児保育事業を利用しようとする児の保護者は、毎年度、病児・病後児保育事業登録申請書(様式第1号)を町長に提出し、利用の登録を受けなければならない。
2 町長は、前項の登録を行ったときは、その登録申請書の写しを添え、実施施設の長にその旨を通知するものとする。
3 前2項の規定により、登録した保護者(以下「登録保護者」という。)は、登録した内容に変更が生じたときは、速やかに町長に届け出なければならない。
4 町長は前項の規定により登録保護者から登録内容の変更の届出を受けた場合は、実施施設の長にその内容を通知するものとする。
(保護者負担金)
第11条 保護者は、対象児に係る費用の一部について、利用者負担金1回2,000円を利用した施設に支払わなければならない。
2 実施施設における飲食費、医療費等は、自己負担するものとする。
(利用の制限)
第12条 病児・病後児保育事業を実施する施設は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保護者に対して利用の制限又は中途退所を求めることができる。
(1) 病状が重く、入院加療の必要があるとき。
(2) 定員が超え、病児・病後児保育の実施体制の維持が困難であるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、病児・病後児保育の利用を不適当と認めたとき。
(実施施設の長の責務)
第13条 実施施設の長は、次に掲げる事項に配慮しなければならない。
(1) 体温の管理等により児の健康状態を的確に把握し、その病状に応じて安静を保つよう処遇内容を工夫すること。
(2) 他の児に対する疾患の感染防止に努めること。
(実施報告)
第14条 実施施設の長は、病児・病後児保育の利用実績を、病児・病後児保育実施報告書(様式第5号)により毎月町長に報告しなければならない。
(個人情報の保護)
第15条 実施施設の長は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法第57号)第23条等の規定に基づき個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、病児・病後児保育事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日要綱第12号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第4条中奈義町病児・病後児保育事業実施要綱第15条の改正規定(同条中「第20条」を「第23条」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
様式 略