○奈義町薪ストーブ等設置事業補助金交付要綱

平成24年4月1日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、木質ペレットストーブ及び薪ストーブ(以下「薪ストーブ等」という。)の普及促進を図ることにより、木質バイオマスエネルギーの普及及び環境に関する町民の意識の向上を図り、もって地球温暖化対策の推進と、木材の地産地消を図るため、薪ストーブ等を設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関して必要な事項を定める。

(補助対象)

第2条 補助事業の対象となる家屋及び事業所は、町内に住所を有する者が居住する家屋及び町内にある事業所で、薪ストーブ等を購入し煙突工事を行い設置した場合に適用する。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、薪ストーブ等の購入価格の4分の1以内とし、その額に千円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。ただし、上限を50,000円とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときはその内容を審査し、補助金交付の可否を決定しなければならない。

(決定通知)

第6条 町長は、前条の規定により交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金請求)

第7条 申請者は、事業が完了したときは、速やかに事業完了報告書(様式第3号)を添付のうえ、補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出するものとし、その期限は補助金の交付決定を受けた日の属する会計年度の3月31日までとする。

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条に定める書類の提出があった時は、事業完了確認のうえ補助金を交付するものとする。ただし、同一の補助対象者に対する補助金の交付は、1回限りとする。

(補助金の返還)

第9条 町長は、虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けた者に対し、その全額又は一部の返還を命じることができる。

(委任)

第10条 その他この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月10日要綱第4号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

様式 略

奈義町薪ストーブ等設置事業補助金交付要綱

平成24年4月1日 要綱第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第4節
沿革情報
平成24年4月1日 要綱第5号
平成27年3月10日 要綱第4号