○奈義町子ども・子育て会議設置要綱

平成26年8月12日

要綱第25号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、同項の合議制の機関として、奈義町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 会議は、法第77条第1項各号に掲げる事務を所掌する。

(組織)

第3条 会議は、構成員15人以内とし、子ども・子育て支援に携わる関係機関その他の団体を代表するものの中から町長が選出する。

(構成員以外の者の出席)

第4条 会議は必要があると認めるときは、構成員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 会議の庶務は、こども・長寿課において処理する。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第7号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

奈義町子ども・子育て会議設置要綱

平成26年8月12日 要綱第25号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年8月12日 要綱第25号
平成28年3月31日 要綱第7号