○奈義町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部設置要綱

平成27年1月15日

要綱第2号

(設置)

第1条 この要綱は、本町の少子高齢化及び人口減少問題を克服し、未来に向けて持続的な発展を実現するため、国の政策に迅速に対応するとともに、本町独自の魅力ある施策を実行することを目的として、奈義町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌)

第2条 推進本部は、次の事項を所掌する。

(1) まち・ひと・しごと創生法(平成26年11月28日法律第136号)第9条第1項の規定による奈義町まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定

(2) 前号の総合戦略に掲げる施策の推進及び検証

(3) その他推進本部の設置目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は町長を、副本部長は副町長を、本部員は別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

(推進本部会議)

第4条 本部長は、推進本部長会議を主宰し、会務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長が欠けたとき又は事故あるときは、これを代理する。

(幹事会)

第5条 推進本部に幹事会を置き、別表第2に掲げる者をもって構成する。

2 幹事会に代表幹事を置き、情報企画班長をもって充てる。

3 幹事会は、推進本部の活動に関し、必要な事項を調査、検討する。

4 幹事会は、必要に応じて代表幹事が招集する。

(事務局)

第6条 推進本部及び幹事会の事務局は、情報企画課に置く。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、平成27年1月15日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第7号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

教育長、総務課長、情報企画課長、税務住民課長、こども・長寿課長、産業振興課長、地域整備課長、会計管理者、学事課長、生涯学習課長、学芸図書課長、議会事務局長

別表第2(第5条関係)

総務課職員2名、情報企画課2名、税務住民課職員2名、こども・長寿課職員2名、産業振興課職員2名、地域整備課職員2名、学事課職員1名、生涯学習課職員1名、学芸図書課職員1名、幼稚園教諭2名、保育園保育士1名

奈義町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部設置要綱

平成27年1月15日 要綱第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年1月15日 要綱第2号
平成28年3月31日 要綱第7号
平成30年4月1日 要綱第13号
平成31年4月1日 要綱第7号