○奈義町職員の扶養手当の認定に関する規則
平成27年4月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、奈義町職員の給与に関する条例(昭和34年条例第9号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき扶養手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(扶養親族の届出)
第2条 条例第9条第1項の規定による届出は、扶養親族認定申請書により行うものとする。
(扶養親族の認定)
第3条 町長は、前条に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。
(扶養親族として認定できない者)
第4条 次に掲げる者を扶養親族として認定することはできない。
(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(3) 精神又は身体に重度の障害がある者の場合は前2号によるほか、障害の程度が終身労務に服することができない程度でない者
(共同して扶養する扶養親族の認定)
第5条 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
(書類の提出)
第6条 町長は、前3条の認定を行うとき、その他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
(扶養手当の返還)
第7条 町長は、職員が虚偽の届出又は届出の遅延等により不当に扶養手当の支給を受けたときは、これを返還させることとし、その後の手当は、これを支給しない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。