○奈義町職員の扶養手当の認定に関する規則

平成27年4月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、奈義町職員の給与に関する条例(昭和34年条例第9号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき扶養手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(扶養親族の範囲)

第2条 次に掲げる者を扶養親族として認定することはできない。

(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上(満18歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては、年額150万円以上)の恒常的な所得があると見込まれる者

(届出)

第3条 条例第8条第1項の規定による届出は、扶養親族認定申請書により行うものとする。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、扶養の事実等を認定することができる場合として町長が認める場合には、同項の規定による届出を要しない。

(認定)

第4条 町長は、前条第1項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。同条第2項に規定する場合においても、同様とする。

2 町長は、前項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(支給の始期及び終期)

第5条 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第8条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(共同して扶養する扶養親族の認定)

第6条 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

(扶養手当の返還)

第7条 町長は、職員が虚偽の届出又は届出の遅延等により不当に扶養手当の支給を受けたときは、これを返還させることとし、その後の手当は、これを支給しない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年4月1日規則第10号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年2月26日規則第2号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

奈義町職員の扶養手当の認定に関する規則

平成27年4月1日 規則第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成27年4月1日 規則第4号
令和5年4月1日 規則第7号
令和7年4月1日 規則第10号
令和8年2月26日 規則第2号