○奈義町活性化応援事業実施要綱

平成27年3月16日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町の経済対策の一環として、町内消費促進による地域経済の活性化を図るため、活性化支援券の発行並びに運用に関し、必要な事項を定める。

(販売対象者)

第2条 活性化支援券の販売対象者は、ナギフトカード町内者会員及び町外者会員とする。

(活性化支援券の額)

第3条 活性化支援券は、町内の登録商店で使用することのできる地域商品券とし、1部10,000円(額面13,000円)として、販売対象者1人につき2部までとする。

(実施主体)

第4条 奈義町活性化応援事業の実施については、奈義町活性化応援券実行委員会(以下「委員会」)がその事務を行う。

(販売場所等)

第5条 活性化支援券の販売は、ナギテラス及び活性化支援券販売店とする。

2 販売時間は原則、活性化支援券販売店の営業時間とする。

3 活性化支援券の販売期間は、販売年度内において、委員会が定めた期間とする。

(有効期間)

第6条 活性化支援券の使用の有効期間は、実施年度内において、委員会が定めた期間とする。

(取扱店)

第7条 活性化支援券取扱店は、町内に店舗を構える事業者で、かつ取扱いを希望する店舗とする。ただし、本事業の目的に添わないと認められる業種等は除くものとする。

2 取扱店を希望する店舗は、活性化支援券取扱店申込書(様式第1号)(以下「申込書」という。)を産業振興課へ提出しなければならない。

3 実行委員会は、前項に規定する申込書を受理した時は、申込書の内容を別表の適否基準に基づき審査し、適否を決定後、活性化支援取扱店として登録するものとする。

(支援券の取扱い)

第8条 有効期限までに使用しなかった活性化支援券の現金換金及び再度換金が可能となるような商品券、ビール券、図書券、はがき、切手等への交換並びに公共料金等には使用できないものとする。有効期限までに使用しなかった活性化支援券の現金換金及び再度換金が可能となるような商品券、ビール券、図書券、はがき、切手等への交換並びに公共料金等には使用できないものとする。

(委任)

第9条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年3月20日から施行する。

(令和2年3月18日要綱第7号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日要綱第13号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のなぎの里活性化支援事業実施要綱は、令和5年度から適用し、令和4年度以前については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

「活性化支援券」取扱店の適否基準

・条件1 奈義町内に店舗を構える事業者であること。

・条件2 商工業等の店舗の内、個人向けの販売やサービスの提供を行う店舗であること。

・条件3 本事業の目的に添わないと認められる業種等は除く。

様式 略

奈義町活性化応援事業実施要綱

平成27年3月16日 要綱第6号

(令和5年4月1日施行)