○奈義町活性化応援券実行委員会設置要綱
平成27年3月20日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、なぎの里活性化支援券(以下「支援券」という。)及び高齢者生活応援券(以下「応援券」という。)を発行する奈義町活性化応援券実行委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事業)
第2条 委員会における所掌事業は、次のとおりとする。
(1) 支援券及び応援券の実施に必要な事業計画・予算に関すること。
(2) 支援券の販売及び応援券の配布に関すること。
(3) 支援券及び応援券の加盟店の募集と調整について
(4) 支援券及び応援券の換金について
(5) 支援券及び応援券の広報活動に関すること。
(6) その他事業実施に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる委員をもって組織する。
(役員の職務)
第4条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは副会長がその職務を代理する。
3 監事は、委員会の会計を監査する。
(任期)
第5条 委員及び役員の任期は、1年とする。ただし、会長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
(会長の専決処分)
第6条 会長は、委員会を開催するいとまがない場合は、これを専決処分することができる。
2 会長は、前項の規定により専決処分したときは、これを次の委員会において報告し、その承認を求めなければならない。
(事務局)
第7条 委員会の事務を処理するため、産業振興課に事務局を置く。
(経費)
第8条 委員会の経費は、交付金、支援券販売代金、その他の収入をもって充てる。
(会計期間)
第9条 委員会の会計期間は、毎年3月20日に始まり、翌年の3月31日に終わるものとする。
2 委員会の会計に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表 略