○奈義町活性化応援券実行委員会設置要綱

平成27年3月20日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、なぎの里活性化支援券(以下「支援券」という。)及び高齢者生活応援券(以下「応援券」という。)を発行する奈義町活性化応援券実行委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事業)

第2条 委員会における所掌事業は、次のとおりとする。

(1) 支援券及び応援券の実施に必要な事業計画・予算に関すること。

(2) 支援券の販売及び応援券の配布に関すること。

(3) 支援券及び応援券の加盟店の募集と調整について

(4) 支援券及び応援券の換金について

(5) 支援券及び応援券の広報活動に関すること。

(6) その他事業実施に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる委員をもって組織する。

(役員の職務)

第4条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは副会長がその職務を代理する。

3 監事は、委員会の会計を監査する。

(任期)

第5条 委員及び役員の任期は、1年とする。ただし、会長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(会長の専決処分)

第6条 会長は、委員会を開催するいとまがない場合は、これを専決処分することができる。

2 会長は、前項の規定により専決処分したときは、これを次の委員会において報告し、その承認を求めなければならない。

(事務局)

第7条 委員会の事務を処理するため、産業振興課に事務局を置く。

(経費)

第8条 委員会の経費は、交付金、支援券販売代金、その他の収入をもって充てる。

(会計期間)

第9条 委員会の会計期間は、毎年3月20日に始まり、翌年の3月31日に終わるものとする。

2 委員会の会計に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表 略

奈義町活性化応援券実行委員会設置要綱

平成27年3月20日 要綱第7号

(平成27年3月20日施行)