○奈義町起業者支援事業交付金要綱

平成27年4月1日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町における雇用の場の創出を図るため、生計を立てるための主たる起業に際し、奈義町起業者支援事業交付金(以下「交付金」という。)を交付することにより、起業者の育成を図り、もって定住促進並びに地域経済の活性化に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 起業とは、次の各号に定めるいずれかをいう。

(1) 個人が町内において新たに事業を開始すること、若しくは、新たに事業所を設置し開業すること。

(2) 個人が町内において法人を設立し、現在の事業を継続すること。

(3) 町内に主たる事務所として法人を設立し、新たに事業を開始すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた場合。

(対象者)

第3条 この要綱による交付金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 個人の場合は、町内に住所を有して起業すること。

(2) 法人の場合は、法人登記し、町内に主たる事務所を有して起業すること。

(3) この交付金の交付を受けてから3年間以上は、当該事業を継続すること。

(4) 公の秩序又は風俗を害するおそれがある等の町が補助を行うことが適当でないと認められる起業をする者でないこと。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に定める暴力団、指定暴力団、指定暴力団連合の構成員でないこと。

(6) 町税等を滞納していないこと。

(7) フランチャイズチェーン等の画一的な営業を行う者でないこと。

(対象経費)

第4条 この要綱による交付金の対象となる経費は、次の各号に定めるものとする。

(1) 事業所の開設に要する経費

(2) 備品購入に要する経費

(3) 広告宣伝に要する経費

(4) 法人登記に要する経費

(5) その他町長が認めるもの

2 ただし、経費の総額が500,000円以下の場合は対象としない。

(交付金の額)

第5条 この要綱による交付金の額は、予算の範囲内において前条に定める経費の総額の2分の1とし、その上限額は次の各号に定める金額とする。

(1) 第2条第1項第1号 200万円

(2) 同項第2号 200万円

(3) 同項第3号 300万円

(4) 同項第4項 300万円

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 第2条第1項第2号によるもののうち、同項第1号の規定により交付金の交付を受けた者は、第1項第2号に定める額は100万円とする。

(交付申請)

第6条 この要綱による申請者は、事前に、作州津山商工会と連携し、事前審査を受けた上で、起業者支援事業交付金申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 設計図書(業務内容内訳書)

(2) 見積書

(3) 起業者支援事業計画書(様式第2号)

(4) 現況写真

(5) 誓約書(様式第3号)

(6) 貸借契約書の写し(土地や建物を借りて事業を実施する場合)(写し)

(7) 所有者の承諾書(借人が事業を実施する場合)(様式第4号)

(8) その他町長が必要と認める書類

(審査委員会の設置)

第7条 町長は、奈義町起業家支援事業審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置し、審査委員会は、申請書類等の審査を行うものとする。

(交付決定)

第8条 町長は、第6条に定める申請があったときは、速やかにこれを審査委員会で審査し、交付金の交付の可否を決定し、その旨を起業者支援事業交付金交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(変更承認申請)

第9条 前条の規定により交付金の交付の決定を受けた者(以下「事業者」という。)が、決定後にその内容を変更し、又は交付決定を取り下げようとするときは、起業者支援事業交付金変更承認申請書(様式第6号)により、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認をする場合には、その申請内容を審査委員会に諮るものとする。

3 町長は、第1項による変更を承認したときは、起業者支援事業交付金変更承認決定通知書(様式第7号)により、事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 事業者は、事業が完了したときは、速やかに起業者支援事業交付金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 請求書又は領収書の写し

(2) 完成写真

(3) 登記事項証明書の写し(法人の場合)

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付金の額の確定)

第11条 町長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査委員会において審査し、交付金の額を確定し、起業者支援事業交付金確定通知書(様式第9号)により、事業者に通知するものとする。

(交付金の請求等)

第12条 前条の規定による通知を受けた事業者は、町長が指定する期日までに起業者支援事業交付金請求書(様式第10号)により、交付金の請求をしなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、事業者に交付金を交付するものとする。

(開業の報告等)

第13条 事業者は、事業開業後速やかに起業者支援事業開業報告書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 事業者は、交付金を受けてから3年間は、決算終了後3カ月以内に作州津山商工会の経営指導を受けなければならない。

3 事業者は、起業後4年目に事業継続を証明する書類として確定申告書の写し及び町長が必要と認める書類を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第14条 町長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の手段により、交付金の交付決定を受け、又は交付金の交付を受けたとき。

(3) その他町長が特に必要があると認めるとき。

(交付金の返還)

第15条 町長は、前条の規定により交付金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に交付金が交付されているときは、期限を定めてこれを返還させることができる。ただし、事業者が災害、疾病、死亡その他やむを得ない事由による場合はこの限りではない。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、起業者支援に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年2月25日要綱第2号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日要綱第24号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の奈義町起業者支援事業交付金要綱は、令和4年度以後について適用し、令和3年度までに係るものは、なお従前の例による。

(令和5年4月1日要綱第10号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の奈義町起業者支援事業交付金要綱は、令和5年度以後について適用し、令和4年度までにかかるものは、なお従前の例による。

3 改正前の奈義町起業者支援事業交付金要綱による交付金の交付を受けた者は、第5条第3項の規定は適用しない。

様式 略

奈義町起業者支援事業交付金要綱

平成27年4月1日 要綱第9号

(令和5年4月1日施行)