○奈義町まちづくり総合計画審議会設置条例

平成27年6月9日

条例第23号

(設置)

第1条 奈義町まちづくり総合計画(以下「総合計画」という。)の策定にあたり、総合計画素案策定委員会で取りまとめた総合計画素案について審議し、原案を策定するため、奈義町まちづくり総合計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、前条の目的達成のため、町長の諮問に応じ、次の事務を所掌するものとする。

(1) 総合計画素案を審議し、原案の答申を行う。

(2) その他町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 産業関係団体、行政機関、教育機関、金融機関、労働団体、報道機関等に属する者

(3) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画期間が終了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 審議会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたとき、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、委員長が招集する。ただし、最初に行われる会議に限り町長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は、奈義町委員会委員等報酬及び費用弁償支給方法条例(昭和32年条例第49号)の定めるところによる。

(事務局)

第8条 審議会の事務局は、情報企画課に置く。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(関係条例の一部改正)

2 奈義町委員会委員等報酬及び費用弁償支給方法条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月31日条例第26号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

奈義町まちづくり総合計画審議会設置条例

平成27年6月9日 条例第23号

(平成31年4月1日施行)