○奈義町狩猟免許取得費補助金交付要綱

平成27年3月18日

要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は、有害鳥獣による農林畜産物等への被害防止対策として、駆除活動等を行うために新たに狩猟免許を取得する者に対して、予算の範囲内で補助金を交付することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、次の各号いずれにも該当する者とする。

(1) 奈義町に住所を有し、新たに狩猟免許を取得する者。

(2) 町税等の滞納がない者。

(3) 免許取得後は、猟友会奈義分会に入会し、かつ奈義町有害鳥獣駆除班員として積極的に有害鳥獣の駆除活動を行う者。

(狩猟免許の種類)

第3条 狩猟免許の種類は、次のとおりとする。

(1) わな猟免許

(2) 第一種銃猟免許

(3) 第二種銃猟免許

(補助対象経費)

第4条 補助対象とする経費は、岡山県が実施する狩猟免許試験に係る狩猟免許新規申請手数料及び免許取得講習会受講料とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内とし、補助対象経費の全額とする。ただし、町単独補助は、国県補助の残金部分とし、上限を5,000円とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、狩猟免許取得費補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 取得した狩猟免状の写し

(2) 経費の領収書の写し

(3) 納税証明書

(4) 猟友会奈義分会の推薦書(様式第2号)

(5) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条に規定する交付申請書を受理したときは、必要な事項を審査し、適当と認めた場合は、狩猟免許取得費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 申請者は、前条の交付決定を受けたときは、狩猟免許取得費補助金請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第9条 町長は、前条の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第10条 申請者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、町長は、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請等、不正な手段により補助金の交付を受けたとき

(2) 前号に掲げるもののほか、この要綱に定める事項に違反したとき

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日要綱第21号)

この要綱は、公布日から施行する。

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奈義町狩猟免許取得費補助金交付要綱

平成27年3月18日 要綱第10号

(令和5年4月1日施行)