○奈義町風しん予防接種等費用助成事業実施要綱

平成27年4月1日

要綱第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、風しんの流行の抑制及び先天性風しん症候群の発生を予防し、住民の健康の保持増進を図ることを目的として、風しん予防ワクチン接種(以下「予防接種等」という。)の費用に対する助成金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成の対象者は、予防接種等を受ける日において、町の住民基本台帳に登録があり、19歳以上50歳未満の者とする。

(対象ワクチンの種類)

第3条 この要綱により助成の対象となる予防接種ワクチンは、麻しん風しん混合ワクチン又は風しん単独ワクチンとする。

(助成金額)

第4条 この要綱による助成金の額は、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める金額とし、1人につき1回を限度とする。

(1) 麻しん風しん混合ワクチン 全額

(2) 風しん単独ワクチン 全額

(申請)

第5条 この要綱による助成を受けようとする者は、奈義町風しん予防接種等費用助成金交付申請書兼請求書(別記様式)に領収書を添えて、町長に提出するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

奈義町風しん予防接種等費用助成事業実施要綱

平成27年4月1日 要綱第14号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成27年4月1日 要綱第14号