○奈義町まちづくり総合計画素案策定委員会設置要綱

平成27年5月25日

要綱第17号

(目的)

第1条 奈義町まちづくり総合計画(以下「総合計画」という。)の策定にあたり、町民の意見を反映させるとともに、協働によるまちづくりを推進するため、奈義町まちづくり総合計画素案策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所管事務)

第2条 委員会は、前条の目的達成のため、総合計画の素案の策定を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員20名以内で組織し、町政について優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

2 委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 前号のうち公募による者

(3) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から平成28年3月31日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたとき、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。ただし、最初に行われる会議に限り町長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(部会)

第7条 委員会は、特定の課題について審議を行うため、必要に応じて委員会の下に部会を設けることができる。

2 部会委員は、委員会において選任する。

3 部会に部会長及び副部会長1名を置く。

4 部会長は、部会の会務を総理する。

5 副部会長は、部会長に事故あるとき、又は部会長が欠けたとき、その職務を代理する。

6 部会長は、部会における審議状況や審議結果等について、委員会に報告するものとする。

(報償費の支給)

第8条 町長は、委員会委員に予算の範囲内で報償費を支給することができる。

(事務局)

第9条 委員会の事務局は、まちづくり戦略室に置く。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、平成28年3月31日限り、その効力を失う。

附 則(平成28年3月31日要綱第7号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

奈義町まちづくり総合計画素案策定委員会設置要綱

平成27年5月25日 要綱第17号

(平成28年4月1日施行)