○奈義町立幼稚園土曜日預かり保育の試行に関する要綱

平成27年5月26日

教委要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、奈義町立幼稚園預かり保育を利用する家庭の負担を軽減するため、土曜日の保育(以下「土曜保育」という。)を実施し、子育て支援の充実を図ることを目的とする。

(対象児童)

第2条 土曜保育の対象になる園児は、奈義町立幼稚園預かり保育に入所中の園児であって次のとおりとする。

(1) 園児の両親及び祖父母等が全て土曜日も勤務であること

(2) 保育のできる祖母等が近隣にいないこと

(3) その他、保育に欠けることを教育委員会が特に認めた園児

(保育時間等)

第3条 土曜保育の時間は毎週土曜日の午前7時30分から午後6時までとする。

(申込等)

第4条 土曜保育を希望する者は、前月の20日までに土曜保育利用申請書(様式第1号)により申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が緊急を要すると判断したときは、口頭による申請ができるものとするが、この場合においては、速やかに第1項に規定する手続きを行わなければならない。

3 教育委員会は、利用申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは土曜保育利用承諾書(様式第2号)を交付するものとする。

(負担等)

第5条 保護者は、土曜保育に要する費用として、園児1人当たり1回500円(おやつ代は別途)を負担するものとする。ただし、生活保護法による被保護世帯は徴収免除とする。

2 前項に規定する費用は、利用した月の翌月末までに金融機関へ納入するものとする。

(届出義務)

第6条 土曜保育の決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、土曜保育利用変更届出書(様式第3号)を速やかに、教育委員会に届け出なければならない。

(1) 保育を受ける必要がなくなったとき。

(2) 申請理由に変更が生じたとき。

(委任)

第7条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

様式 略

奈義町立幼稚園土曜日預かり保育の試行に関する要綱

平成27年5月26日 教育委員会要綱第1号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年5月26日 教育委員会要綱第1号