○奈義町まちづくり総合計画推進本部設置要綱
平成27年5月27日
要綱第19号
(設置)
第1条 この要綱は、本町のまちづくりに関する基本構想及び基本計画を定めた行政運営の総合的な指針となる奈義町まちづくり総合計画(以下「総合計画」という。)の策定及び総合計画に基づく事業の推進を図ることを目的として、奈義町まちづくり総合計画推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌)
第2条 推進本部は、次の事項を所掌する。
(1) 奈義町まちづくり総合計画の策定
(2) 前号の総合計画に掲げる施策の推進及び検証
(3) その他推進本部の設置目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は町長を、副本部長は副町長を、本部員は別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(推進本部会議)
第4条 本部長は、推進本部長会議を主宰し、会務を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長が欠けたとき又は事故あるときは、これを代理する。
(幹事会)
第5条 推進本部に幹事会を置き、別表第2に掲げる者をもって構成する。
2 幹事会に代表幹事を置き、情報企画班長をもって充てる。
3 幹事会は、推進本部の活動に関し、必要な事項を調査、検討する。
4 幹事会は、必要に応じて代表幹事が招集する。
(事務局)
第6条 推進本部及び幹事会の事務局は、情報企画課に置く。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日要綱第7号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
教育長、総務課長、情報企画課長、税務住民課長、こども・長寿課長、産業振興課長、地域整備課長、会計管理者、学事課長、生涯学習課長、学芸図書課長、議会事務局長 |
別表第2(第5条関係)
総務課職員2名、情報企画課2名、税務住民課職員2名、こども・長寿課職員2名、産業振興課職員2名、地域整備課職員2名、学事課職員1名、生涯学習課職員1名、学芸図書課職員1名、幼稚園教諭2名、保育園保育士1名 |