○奈義町総合教育会議設置要綱
平成27年6月3日
要綱第20号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第1項の規定に基づき、町長と奈義町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が円滑に意思疎通を図り、本町教育の課題及び目指す姿等を共有しながら、連携して効果的な教育行政の推進を図るため、奈義町総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる事項に関する協議及び調整等を行う。
(1) 本町の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関すること。
(2) 本町の教育を行うための諸条件の整備、その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため、重点的に講ずべき施策に関すること。
(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置に関すること。
(構成員)
第3条 会議は、町長及び教育委員会をもって構成する。
(会議)
第4条 会議は、町長が招集し、会議の議長となる。
2 教育委員会は、その権限に属する事務について協議する必要があると思料するときは、町長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。
(意見の聴取)
第5条 会議は、第2条の規定による協議を行うにあたって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者の出席を求め、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第6条 会議は、公開するものとする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるとき、その他公益上必要があると認めるときは、非公開とすることができる。
(議事録)
第7条 町長は、会議の終了後、その議事録を作成し、これを公表するものとする。ただし、前条のただし書きの規定により会議を非公開としたときは、公表しないものとする。
2 議事録の公表は、本町ホームページに掲載することにより行うものとする。
(庶務)
第8条 会議の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会議で別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。