○奈義町同窓会支援事業補助金交付要綱

平成27年8月29日

要綱第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内で開催される同窓会に要する経費の一部について、予算の範囲内で必要な支援を行うことにより、同窓生の交流の促進と親睦を深めるとともに、併せて本町の定住促進施策等の情報発信及び情報収集を行い、もって定住人口の増加と地域経済の活性化に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 学校 町内の小学校及び中学校をいう。

(2) 同窓会 学校の卒業生で、学級、学年の単位で開催される親睦会をいう。

(補助対象)

第3条 同窓会支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる同窓会は、学校を卒業した者により開催する同窓会とし、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内で開催されるものであること。

(2) 20名以上の出席で開催されるもので、うち町外に住所を有する者が3割以上出席するものであること。

(3) 同窓会の出席者に対して、町が行う移住・定住等に関する情報提供及びアンケート調査等への協力を承諾すること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、同窓会への出席人数に1,000円を乗じて得た額とし、30,000円を上限とする。

2 同一の同窓会への補助金の交付は、1年度に1回とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする同窓会の代表者(以下「申請者」という。)は、同窓会を開催予定日の14日前までに、同窓会支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 出席(予定)者名簿(様式第2号)

(2) 同窓会案内状の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により提出された交付申請書を審査し、適正であると認めるときは、同窓会支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(変更承認申請)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者が、決定後にその内容を変更し、又は交付決定を取り下げようとするときは、同窓会支援事業補助金変更承認申請書(様式第4号)により、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項による変更を承認したときは、同窓会支援事業補助金変更承認通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 申請者は、同窓会が終了したときは、終了の日から30日以内に同窓会支援事業補助金実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の報告書に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 出席(予定)者名簿(様式第2号)

(2) 利用した町内飲食店の請求書及び領収証の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書等を審査し、適当であると認めたときは、補助金の額を確定し、同窓会支援事業補助金交付額確定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第10条 前条の規定による通知を受けた申請者は、同窓会支援事業補助金請求書(様式第8号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、申請者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取り消し等)

第11条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の手段により、補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。

(3) その他町長が特に必要があると認めるとき。

(補助金の返還)

第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてこれを返還させることができる。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

(令和2年3月30日要綱第8号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

様式 略

奈義町同窓会支援事業補助金交付要綱

平成27年8月29日 要綱第26号

(令和2年4月1日施行)