○奈義町物品等購入契約簡易登録要綱

平成27年9月1日

要綱第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が発注する少額の物品等の購入について、町内で事業を営む者の受注機会の拡大を図るため、契約を希望する者(以下「契約希望者」という。)の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象となる契約)

第2条 対象は、契約金額が50万円未満(車両類については50万円以上を含む。)の物品等を購入する契約とする。

(登録できる者)

第3条 契約希望者として登録することができる者は、町内に本社若しくは本店を有する者、町内に支社若しくは営業所を有する者又は町内に事業所を有する者(個人事業)とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 民法(明治29年法律第89号)に規定する成年被後見人及び被保佐人並びに破産法(大正11年法律第71号)に規定する破産者で復権を得ていない者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員

(登録申請の方法等)

第4条 登録を希望する者は、物品等購入契約簡易登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 町税の滞納がない証明書

(2) その他町長が必要と認める書類

2 登録申請の受付期間は、当該登録の有効期間の開始日の属する年度の前年度において、町長が別に定める。

3 登録の有効期間は、2年度とし、以後2年度ごとに申請に基づき登録するものとする。

(登録名簿への登載)

第5条 町長は、前条第1項の規定により登録の申請があったときは、申請書類に基づき申請内容を確認し、奈義町物品等購入契約簡易登録名簿(以下「登録名簿」という。)に登載するものとする。

(登録事項の変更等)

第6条 登録名簿に登載された者は、登録事項に変更があったとき、事業を中止又は廃止したときは、奈義町物品等購入契約簡易登録変更・廃止届(様式第2号)により、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(様式略)

奈義町物品等購入契約簡易登録要綱

平成27年9月1日 要綱第27号

(平成27年9月1日施行)