○奈義町指定ごみ袋指定販売店設置規程

平成27年10月14日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、奈義町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第19号)第7条の2第7条の3第1項及び同条第2項に規定する指定ごみ袋(以下「ごみ袋」という。)の指定販売店(以下「販売店」という。)における販売業務等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(販売店の資格要件)

第2条 販売店の指定を受けようとする者(以下「申込者」という。)は次に掲げる要件を備えなくてはならない。

(1) 町内に店舗を有し、今後も継続して事業を行う見込みがあること。

(2) ごみ袋の販売及び保管等を適切に行うことができること。

(3) 過去に販売店の指定を取り消されたことがないこと。

(4) その他町長が認めた者

(販売店の指定)

第3条 申込者は、「奈義町指定ごみ袋指定販売店申込書」(様式第1号)を町長に提出し、指定を受けなければならない。

2 町長は、前項の申込について適当と認めたときは、申込者に対し、販売店の指定を行う。この際、当該申込者に「奈義町指定ごみ袋指定販売店証」(様式第2号)を交付する。

3 前項に規定する指定を受けた者(以下「受託者」という。)は、町と「奈義町指定ごみ袋販売委託契約」(様式第3号。以下「委託契約」という。)を締結しなければならない。

(販売店の責務)

第4条 受託者は前条の委託契約を遵守し、ごみ袋の販売を行わなければならない。

(指定販売店の廃止及び取消し)

第5条 受託者は、ごみ袋の販売業務を廃止しようとするときは、「奈義町指定ごみ袋指定販売店廃止届」(様式第4号)に指定ごみ袋指定販売店証を添えて、廃止しようとする日の30日前までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、受託者がこの規程に違反したときは、当該指定を取り消すことができる。

(販売価格及び販売の制限)

第6条 受託者は、ごみ袋を町が指定する販売価格で小売するものとし、ごみ袋の販売価格を変更して販売、又は無償で譲渡等をしてはならない。

(ごみ袋の注文)

第7条 受託者は、奈義町にごみ袋を注文する。

(購入代金の納入及び販売手数料の納付)

第8条 受託者は、ごみ袋を受領した日から60日以内にごみ袋の購入代金から、別表に規定する販売手数料を差し引いた金額を町に支払うものとし、町が指定する金融機関に納入しなければならない。

2 町長は、受託者からこの規程に基づくごみ袋の購入代金を受領する際、別表に定める販売手数料を交付する。なお、前項の手続きをもって販売手数料の交付は終了したものとみなす。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

販売手数料

(販売代金の総計)×10%(消費税額等を含む。)

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奈義町指定ごみ袋指定販売店設置規程

平成27年10月14日 規程第2号

(平成27年10月14日施行)