○奈義町人工透析治療者通院費給付事業実施要綱

平成25年6月10日

要綱第22号

(目的)

第1条 この要綱は、腎不全等による人工透析治療者が医療を受けるために医療機関へ通院した際、通院費の一部に充てるため給付金を支給し、その負担の軽減を図ることにより、対象者とその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱で「保護者」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により親権を行う者、後見人その他の者であって、対象者を監護する者をいう。

(支給対象者)

第3条 給付金の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 腎臓機能障害の身体障害者手帳所持者で人工透析を受けている者

(2) 町内に住所を有する者

2 前項の規定にかかわらず、申請者及びその世帯員に町民税(保険料、使用料、徴収金を含む)等の未納がある場合は支給しないことができる。

(支給対象期間)

第4条 給付金は、前条の対象者である期間において現に通院した日が存する月について支給する。

(支給額及び支給方法)

第5条 給付金の支給額は、月額5,000円とする。

2 給付金は、4月から9月まで及び10月から翌年3月までの期間ごと、それぞれ当月分までの月分に係る給付金をまとめて支給する。

(支給の申請)

第6条 給付金の支給を受けようとする者は、前条第2項の期間ごとに、奈義町人工透析治療者通院費給付金支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の場合において対象者が未成年であるときは、当該保護者が申請するものとする。

(支給の決定等)

第7条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかにその適否を審査し、奈義町人工透析治療者通院費給付金支給決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、第3条の対象者でなくなったと認めたときは、その旨通知するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、受給者が偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたときは、その者から当該給付金を別に定める返還命令書により、返還させることができる。

(台帳の整理)

第9条 町長は、給付金の支給状況を明らかにしておくため、奈義町人工透析治療者通院費給付金支給台帳(様式第3号)を備え、必要な事項を記録しておかなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

様式 略

奈義町人工透析治療者通院費給付事業実施要綱

平成25年6月10日 要綱第22号

(平成25年6月10日施行)