○奈義町農業委員会の委員の定数に関する条例
平成27年12月8日
条例第32号
(目的)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に基づき、奈義町農業委員会の委員の定数を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 農業委員の定数は、12人以内とする。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 農業委員の任命及びその任命に関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)
3 農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和33年条例第72号)は、廃止する。
附則(平成30年12月5日条例第32号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。