○奈義町農地利用最適化推進委員の定数に関する条例
平成27年12月8日
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に基づき、奈義町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 推進委員の定数は、8人とする。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 推進委員の委嘱及びその委嘱に関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
平成27年12月8日 条例第33号
(平成28年4月1日施行)