○奈義町農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成27年12月8日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に基づき、奈義町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 推進委員の定数は、8人とする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 推進委員の委嘱及びその委嘱に関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

奈義町農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成27年12月8日 条例第33号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成27年12月8日 条例第33号