○奈義町職員等ストレスチェック実施要綱
平成27年11月27日
要綱第32号
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 実施体制(第4条~第11条)
第3章 ストレスチェック制度の実施方法
第1節 ストレスチェック(第12条~第20条)
第2節 医師による面接指導(第21条~第25条)
第3節 集団ごとの集計・分析(第26条~第28条)
第4章 記録の保存(第29条~第32条)
第5章 ストレスチェック制度に関する情報管理(第33条~第36条)
第6章 情報開示、訂正、追加及び削除と苦情処理(第37条~第39条)
第7章 不利益な取扱いの防止(第40条・第41条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度を実施するにあたり、その実施方法など必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。
(2) 会計年度任用職員 地方公務員法第22条の2の規定に基づき任用される非常勤職員をいう。
(3) 臨時的任用職員 地方公務員法第22条の3第4項に基づき任用されている職員をいう。
(4) 所属長 課長、室長、事務局長及び出先機関の長並びにこれらに準ずる者をいう。
(実施方法)
第3条 ストレスチェック制度の実施にあたっては、この要綱に定めるもののほか、労働安全衛生法その他法令の定めによる。
第2章 実施体制
(衛生委員会の設置)
第4条 ストレスチェックの実施方法等必要な事項を定めるため、衛生委員会を設置する。
(他規程の準用)
第5条 衛生委員会の設置、委員会の組織、委員会の業務、委員会の委員長及び委員会の会議については、奈義町職員安全衛生規程(平成3年規程第3号。以下「衛生規程」という。)第8条から第11条の規定を準用する。ただし、委員は、衛生規程第8条第2項に規定する者のほかに次の者を加え、13名以内とする。
(1) こども・長寿課長
(2) 保健師
(3) 奈義町職員互助会の推薦した者のうちから町長が指名した者
(実務担当者)
第6条 ストレスチェックの実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務担当者は、総務課職員の中から選任する。
(実施者)
第7条 ストレスチェックの実施者は、保健師、厚生労働省の定める研修を修了した看護師、精神保健福祉士又は公認心理士とし、外部委託を可能とする。
(実施事務従事者)
第8条 ストレスチェックの実施事務従事者は、総務課職員の中から選任する。
2 実施事務従事者は、実施者の指示により、調査票の配布、回収、データ入力その他必要な事務処理を行う。
(不適格事由)
第10条 次の各号に該当する者は、衛生管理者等であっても、ストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事できない。
(1) 所属長
(2) 人事に関して権限を有する者
(面接指導の実施者)
第11条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、産業医が実施する。
第3章 ストレスチェック制度の実施方法
第1節 ストレスチェック
(実施時期)
第12条 ストレスチェックの実施時期は衛生委員会で定め、年1回一定の期間をもって実施する。
(対象者)
第13条 ストレスチェックは、次の者(以下「職員等」という。)を対象に実施する。
(1) 職員
(2) 会計年度任用職員
(3) 臨時的任用職員
(4) その他必要と認められる者
2 前項に規定する職員等のうち、休職期間が1か月以上の者については、対象から除外する。
(受検の方法等及び責務)
第14条 職員等は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、第12条の規定により設定された期間中に、ストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
2 職員等は、調査にあたってはありのままに回答をしなければならない。
3 所属長は、全ての者が受検できるよう配慮しなければならない。
(調査票及び実施方法)
第15条 ストレスチェックは、別紙1の調査票(職業性ストレス簡易調査票)を用いて行う。
2 実施方法は、庁舎内イントラネット及び紙媒体で行う。
(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法)
第16条 ストレスチェックの個人結果の評価は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生労働衛生課産業保健支援室)(以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を用いて換算し、その結果をレーダーチャートに示すことにより行う。
2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その1)」に準拠し、以下のいずれかを満たす者を高ストレス者とする。
(1) 「心身のストレス反応」(29項目)の合計点数が77点以上である者
(2) 「仕事のストレス要因」(17項目)及び「周囲のサポート」(9項目)を合算した合計点数が76点以上であって、かつ「心身のストレス反応」(29項目)の合計点数が63点以上の者
(ストレスチェック結果の通知方法)
第17条 ストレスチェックの個人結果の通知は、実施者の指示により実施事務従事者が実施者名で行う。
(セルフケア)
第18条 職員等は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者による助言・指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。
(町長への結果提供に関する同意の取得方法)
第19条 実施者は、ストレスチェックの結果を職員等に通知する際に、結果を町長に提供することについて同意するかどうかの意思確認を行う。結果提供に同意する場合は別紙2の同意書に必要事項を記入し、実施事務従事者に提出しなければならない。
2 同意書により、町長への結果通知に同意した職員等については、実施者の指示により、実施事務従事者が職員等に通知された結果の写しを提供する。
(ストレスチェックを受けるのに要する時間の取扱い)
第20条 ストレスチェックは業務時間中に行うものとし、所属長は、職員等が業務時間中にストレスチェックを受けることができるよう配慮しなければならない。
第2節 医師による面接指導
(面接指導の申出の方法)
第21条 ストレスチェックの結果、医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員等が医師の面接指導を希望する場合は、別紙3の面接指導申出書に必要事項を記入し、結果通知を受け取ってから30日以内に、実施事務従事者に提出しなければならない。
2 医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員等から、結果通知後10日以内に面接指導申出書の提出がなされない場合は、実施者の指示により、実施事務従事者が、実施者名で該当する職員等に申出の勧奨を行う。また、結果通知から30日を経過する前日(当該日が休業日である場合は、それ以前の日)に、実施者の指示により、実施事務従事者が実施者名で該当する職員等に申し出に関する最終的な意思確認を行う。
(面接指導の実施方法)
第22条 面接指導の実施日時及び場所は、面接指導を実施する産業医の指示により実施事務従事者が、該当する職員等及び所属長に通知する。面接指導の実施日時は、面接指導申出書が提出されてから、30日以内に設定する。
2 通知を受けた職員等は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、所属長は、職員等が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)
第23条 町長は、産業医に対して、面接指導が終了してから遅くとも30日以内に、別紙4の面接指導結果報告書兼意見書により、結果の報告及び意見の提出を求める。
(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)
第24条 面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が産業医から提出され、人事異動を含めた就業上の措置を実施する場合は、該当する職員等に対して、就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行う。
2 職員等は、正当な理由がない限り、町長が指示する就業上の措置に従わなければならない。
(面接指導を受けるのに要する時間の取扱い)
第25条 面接指導は業務時間内に実施する。ただし、産業医の都合などやむを得ない場合はこの限りではない。
第3節 集団ごとの集計・分析
(集計・分析の対象集団)
第26条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析は、原則として、実施機関ごとの単位で行う。ただし、議会事務局については、町長部局と合算して集計・分析を行う。
(集計・分析の方法)
第27条 集団ごとの集計・分析は、マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いて行う。
(集計・分析結果の利用方法)
第28条 実施者の指示により、実施事務従事者が、総務課に実施機関ごとに集計・分析したストレスチェック結果(個人のストレスチェック結果が特定されないもの)を提供する。
2 町長は、実施機関ごとに集計・分析された結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を実施するとともに、必要に応じて集計・分析された結果に基づいて所属長に対して研修を行う。職員等は、町長が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。
第4章 記録の保存
(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)
第29条 ストレスチェック結果の記録の保存担当者は、第8条で実施事務従事者として選任された職員とする。
(ストレスチェック結果の記録の保存期間・保存場所)
第30条 ストレスチェック結果の記録は5年間保存する。
(ストレスチェック結果の記録の保存に関するセキュリティの確保)
第31条 保存担当者は、ストレスチェック結果が第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって管理をしなければならない。
(町長に提供されたストレスチェック結果・面接指導結果の保存方法)
第32条 総務課長は、職員等の同意を得て町長に提供されたストレスチェック結果の写し、実施者から提供された集団ごとの集計・分析結果、面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)を5年間保存する。
2 総務課長は、第三者に保管されているこれらの資料が閲覧されることがないよう、責任をもって管理をしなければならない。
第5章 ストレスチェック制度に関する情報管理
(ストレスチェック結果の共有範囲)
第33条 職員等の同意を得て町長に提供されたストレスチェックの結果の写しは、総務課のみで保有し、他の課・室・局等の職員には提供しない。
(面接指導結果の共有範囲)
第34条 面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)は、総務課のみで保有し、そのうち就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する職員等の所属長及び上司に提供する。
(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)
第35条 実施者から提供された集計・分析結果は、総務課で保有するとともに、実施機関ごとの集計・分析結果については、当該機関の所属長に提供する。
2 実施機関ごとの集計・分析結果とその結果に基づいて実施した措置の内容は、衛生委員会に報告する。
(健康情報の取扱いの範囲)
第36条 ストレスチェック制度に関して取り扱われる職員等の健康情報のうち、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等のデータや詳細な医学的情報は、産業医又は保健師が取り扱わなければならず、関連情報を提供する際には、適切に加工しなければならない。
第6章 情報開示、訂正、追加及び削除と苦情処理
(情報開示等の手続き)
第37条 職員等は、ストレスチェック制度に関して情報の開示等を求める際には、文書により請求しなければならない。
(苦情申し立ての手続き)
第38条 職員等は、ストレスチェック制度に関する情報の開示等について苦情の申し立てを行う際には、文書より申し立てをしなければならない。
(守秘義務)
第39条 実務担当者、実施者、実施事務従事者、職員等からの情報開示等や苦情申し立てに対応する職員は、それらの職務を通じて知り得た秘密(ストレスチェックの結果その他の職員等の健康情報)を、他人に漏らしてはならない。
2 前項の規定は異動や退職により職を辞した場合も同様とする。
第7章 不利益な取扱いの防止
(禁止行為)
第40条 町長は、ストレスチェック制度実施に関して、次の行為を禁止する。
(1) ストレスチェック結果に基づき、医師による面接指導の申出を行った職員等に対して、申出を行ったことを理由として、その職員等に不利益となる取扱いを行うこと。
(2) 職員等の同意を得て町に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その職員等に不利益となる取扱いを行うこと。
(3) ストレスチェックを受けない職員等に対して、受けないことを理由として、その職員等に不利益となる取扱いを行うこと。
(4) ストレスチェック結果を町長に提供することに同意しない職員等に対して、同意しないことを理由として、その職員等に不利益となる取扱いを行うこと。
(5) 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員等に対して、申出を行わないことを理由として、その職員等に不利益となる取扱いを行うこと。
(6) 就業上の措置を行うに当たって、医師による面接指導を実施する、面接指導を実施した産業医から意見を聴取するなど、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に定められた手順を踏まずに、その職員等に不利益となる取扱いを行うこと。
(7) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うにあたって、面接指導を実施した産業医の意見とはその内容・程度が著しく異なる等医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないものや、労働者の実情が考慮されていないものなど、労働安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員等に不利益となる取扱いを行うこと。
(8) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として次に掲げる措置を行うこと。
ア 懲戒処分をすること。
イ 解雇すること。
ウ 期間を定めて雇用される職員等について契約の更新をしないこと。
エ 退職を勧奨すること。
オ 不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位(役職)の変更を命じること。
カ その他関係法令に違反する措置を講じること。
(委任)
第41条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年12月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日要綱第7号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月10日要綱第1号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月8日要綱第2号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。