○奈義町物品・役務の提供の契約に係る入札参加資格審査要領

平成27年12月9日

要領第3号

(趣旨)

第1条 この要領は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により、奈義町が発注する物品の製造の請負、売買及び賃借並びに役務の提供等に係る指名競争入札及び随意契約(以下「入札等」という。)に参加する者に必要な資格及び当該資格の審査について必要な事項を定めるものとする。

(入札に参加できない者)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加することができない。

(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に該当する者

(2) 第5条の規定による入札参加審査を受けていない者

(3) 業務の種類に応じて町長が必要と認める資格を有する者を常時勤務するものとして有していないもの

(4) 営業に関して免許、許可、認可、資格など(以下「許認可等」という。)を受け、又は届出等を行わなければならない場合において、当該許認可等を受けていない者又は当該届出等を行っていない者

(入札参加の停止)

第3条 町長は、地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者を、その事実があった日の翌日から起算して2年間を限度とする期間を定めて入札に参加させないこと(以下「入札参加の停止」という。)ができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、同様とする。

2 前項の規定により入札参加の停止をした場合において、当該入札参加の停止の原因である事実又は行為について適当な是正措置がとられ、入札の執行、契約の履行又は業務の施行上支障がないと認められるときは、町長は、当該入札参加の停止の期間を短縮することができる。

(入札参加資格審査の申請)

第4条 入札に参加しようとする者は、2年に1回、次条の入札参加資格審査を受けなければならない。

2 次条の入札参加資格審査を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が別に定める入札参加資格審査申請書に別に定める書類を添付して、2年に1回、その年の4月1日から翌々年の3月31日までの間の入札参加資格に係るものについて定期申請を行う年の2月1日から20日までの間に町長に申請しなければならない。

3 前項の規定により申請した者で、次に掲げる事項について変更があったときは、直ちにその旨の変更届出書を町長に提出しなければならない。

(1) 商号又は名称及び代表者

(2) 営業所の名称及び所在地並びにその代表者

(3) 委任状の記載事項

(入札参加資格審査)

第5条 入札参加資格審査は、前条の規定により申請した者について、その内容を審査するものとする。

2 前項の規定により入札参加資格審査を受けた者は、前条第2項の規定による申請の区分に応じ、その年の4月1日から翌々年の3月31日までの間の入札参加資格を有する。

(入札参加資格審査会)

第6条 入札参加審査及び入札参加の停止その他町長が必要と認めた事項の審議を行わせるため入札参加資格審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、別表に掲げる委員長及び委員をもって組織する。

3 審査会の会議は、委員長が招集し、議長となる。ただし、委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指定した者がその職務を代理する。

4 委員は、審査会の会議に出席できない場合は、あらかじめ指定した者に代理出席させることができる。

5 審査会の会議は、公開しない。

6 何人も審査会の会議の内容を他に漏らしてはならない。

7 審査会の事務局を総務課に置く。

(入札参加資格の結果の公表)

第7条 町長は、物品・役務の契約に係る入札参加資格審査の結果を町ホームページ掲載により公表するものとする。

(委任)

第8条 この要領に定めるもののほか、この要領の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年1月10日要領第3号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日要領第2号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日要領第1号)

この要領は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

委員長

委員

副町長

総務課長・その他委員長が指名した者

奈義町物品・役務の提供の契約に係る入札参加資格審査要領

平成27年12月9日 要領第3号

(平成31年4月1日施行)