○奈義町農業委員会の委員候補者に関する評価委員会設置要綱
平成28年1月13日
要綱第1号
(目的)
第1条 奈義町農業委員会の委員候補者(以下「農業委員候補者」という。)の評価に関する意見をとりまとめ、町長に報告するための奈義町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。
(所管事務)
第2条 評価委員会は、次の各号に掲げる事項を行う。
(1) 町長の求めにより、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に基づき、農業委員候補者の評価に関する意見のとりまとめを行い、町長に意見を報告すること。
(2) 農業委員候補者の評価に関する意見のとりまとめに当たり、推薦及び募集に応じた農業委員候補者の活動暦等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うこと。
(組織)
第3条 評価委員会は、委員6名以内で組織し、次に掲げる者の中から町長が委嘱又は任命する。ただし、自身が評価の対象となる委員候補者に応募又は推薦を受けている場合には、評価委員となることはできない。
(1) 農業委員
(2) 選挙管理委員長
(3) 総務課長
(4) 産業振興課長(農業委員会事務局長)
(5) その他町長が認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 評価委員会に、委員長及び副委員長1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、会務を総理し、評価委員会を代表する。
4 副委員長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 評価委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 評価委員会は、評価委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席した評価委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(秘密保持)
第6条 評価委員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(報償費の支給)
第7条 町長は、評価委員に予算の範囲内で報償費を支給することができる。
(事務局)
第8条 評価委員会事務局は、産業振興課に置く。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日より施行する。
附則(平成31年2月4日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。