○奈義町上下水道事業公金徴収等の事務委託規程

平成28年2月1日

企業規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定により、奈義町水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の業務に係る公金の徴収又は収納の事務(以下「徴収事務」という。)の委託に関し、必要な事項を定める。

(委託基準)

第2条 上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、次の各号に掲げる基準に該当し、かつ、管理者が適当と認める私人に徴収事務を委託することができる。

(1) 徴収事務を委託することにより、上下水道事業の経済性がよりよく発揮され、かつ、需要者の便益の増進に寄与すると認められること。

(2) 収納事務を遂行するための十分な事業規模及び安定的な経営基盤を有していること。

(3) 収納に係る事項を帳簿(電子計算機を使用して作成するものを含む。)により正確に記録し、遅滞なく事務処理を行う体制を有していること。

(委託契約)

第3条 徴収事務の委託契約書には、当該事務の内容、契約期間及び手数料その他の委託に関して必要な事項を記載しなければならない。

(受託者の担保)

第4条 管理者から徴収事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、前条に規定する契約の締結と同時に管理者の定めるところにより、現金又は有価証券により担保を提供しなければならない。

(収納できる公金の種類)

第5条 受託者の収納できる公金は、奈義町水道事業給水条例(平成10年条例第4号)第25条に規定する水道料金、奈義町浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成18年条例第31号)第16条に規定する浄化槽の使用料、奈義町公共下水道条例(平成14年条例第13号)第23条に規定する公共下水道の使用料及び奈義町公共下水道事業受益者分担金徴収条例(平成14年条例第14号)第4条に規定する受益者から徴収する分担金とする。

(公金の収納方法)

第6条 受託者は、管理者が発行する奈義町上下水道事業会計規程(平成26年企業規程第1号。以下「会計規程」という。)第17条第1項の納入通知書により前条に規定する公金を収納しなければならない。

2 受託者は、前項の納入通知書により納入義務者から納入を受けたときは、領収日付印を押印して領収書を交付しなければならない。

(公金の払込方法)

第7条 受託者は、収納した公金を管理者の指定する期日までに、会計規程第4条第1項の規定に基づき管理者が指定した金融機関に払い込まなければならない。

2 受託者は、前項の規定による公金の払込みをするときは、その都度その内容を示す計算書等を作成し、速やかに管理者に提出しなければならない。

(検査)

第8条 管理者は、受託者に対して、徴収事務について必要があるときはいつでも報告を求め、又は関係帳簿、書類等の検査をすることができる。

(告示及び公表)

第9条 管理者は、第3条に規定する委託契約を締結したときは、これを告示し、かつ、広報紙等において公表しなければならない。

(秘密の保持)

第10条 受託者は、徴収事務を遂行するに当たり、知り得た一切の情報を管理者が指示する目的外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、徴収事務に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年10月1日企業規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

奈義町上下水道事業公金徴収等の事務委託規程

平成28年2月1日 企業規程第1号

(令和2年4月1日施行)