○奈義町空家の適正管理に関する条例

平成28年3月10日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、適切な管理が行われていない空家が防災、衛生、景観等の町民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている状況を踏まえ、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に基づき、本町における空家の適正な管理を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空家 建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。

(2) 特定空家 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家をいう。

(3) 所有者等 建築物又はこれに附属する工作物を所有し、又は管理する者をいう。

(所有者等の責務)

第3条 所有者等は、空家にならないよう事前に防止対策を講ずるものとする。

2 空家の所有者等は、当該空家が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、適切な管理をしなければならない。

3 特定空家の所有者等は、当該特定空家の状態を早急に改善しなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、この条例の目的を達成するため、空家及び特定空家になることを防止するための町民の意識の啓発及び特定空家の状態の改善を図るため必要な措置を講ずるものとする。

(空家対策計画)

第5条 町長は、空家に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、法第6条第1項に規定する空家対策計画を定めるものとする。

2 空家対策計画は、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 空家に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家の種類その他の空家に関する対策に関する基本的な方針

(2) 計画期間

(3) 空家の調査に関する事項

(4) 所有者等による空家の適切な管理の促進に関する事項

(5) 空家及び除却した空家に係る跡地の活用の促進に関する事項

(6) 特定空家に対する措置(法第14条第1項の規定による助言若しくは指導、法第14条第2項の規定による勧告、法第14条第3項の規定による命令又は法第14条第9項若しくは第10項の規定による代執行をいう。)その他の特定空家への対処に関する事項

(7) 町民等からの空家に関する相談への対応に関する事項

(8) 空家に関する対策の実施体制に関する事項

(9) 空家の寄附受けに関する事項

(10) その他空家に関する対策の実施に関し必要な事項

(協議会)

第6条 法第7条第1項の規定に基づき、奈義町空家対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、委員10人以内をもって組織し、法第7条第2項に規定する者のうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を防げない。

4 その他協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(立入調査等)

第7条 町長は、空家の所在及び当該空家の所有者等を把握するための調査、その他空家に関し必要な調査を行うことができる。

2 所有者等は、前項の規定に基づく調査が行われたときは、これに協力しなければならない。

3 町長は、特定空家の状況を把握するため、職員又はその委任した者に、空家と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。

4 町長は、前項の規定により立ち入らせようとするときは、その5日前までに、当該空家の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。

5 第3項の規定により空家と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(空家の所有者等に関する情報の利用等)

第8条 町長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報を、空家の状況把握のため内部で利用することができる。

2 町長は、関係する地方公共団体の長その他の者に対して、空家の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。

(空家に関するデータベースの整備等)

第9条 町は、空家に関するデータベースの整備、その他空家に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるものとする。

(所有者等による適切な管理及び対策の促進)

第10条 町は、所有者等による空家の適切な管理及び空家にしないための対策を促進するため、これらの者に対し、情報の提供、助言、その他必要な援助を行うものとする。

(空家及び空家の跡地の活用等)

第11条 町は、空家及び空家の跡地に関する情報の提供、その他これらの活用のために必要な対策を講ずるものとする。

(特定空家に対する措置)

第12条 町長は、特定空家の所有者等に対し、当該特定空家の除却、修繕、立木竹の伐採、その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう助言又は指導をすることができる。

2 町長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採、その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。

3 町長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくて、その勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。

4 町長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に、意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。

5 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から5日以内に、町長に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。

6 町長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第3項の措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。

7 町長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第3項の規定によって命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の3日前までに、前項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。

8 第6項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。

9 町長は、第3項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。

10 第3項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないときは、町長は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、町長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。

11 町長は、第3項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土交通省令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。

12 前項の標識は、第3項の規定による命令に係る特定空家に設置することができる。この場合においては、当該特定空家の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

13 第3項の規定による命令については、奈義町行政手続条例(平成9年条例第28号)第13条及び第15条から第29条までの規定は、適用しない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月4日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(奈義町委員会委員等報酬及び費用弁償支給方法条例の一部改正)

2 奈義町委員会委員等報酬及び費用弁償支給方法条例(昭和32年条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

奈義町空家の適正管理に関する条例

平成28年3月10日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)