○奈義町在宅育児支援手当支給条例
平成28年3月10日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、町の子育て支援の一環として、家庭保育を支援することを目的に、在宅育児支援手当を支給するものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。
(1) 児童 生後6箇月に達する日の属する月の翌月から満4歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(2) 保育園等 保育園、保育所、認定こども園、事業所内保育所、その他町長が認めるものをいう。
(支給要件)
第3条 在宅育児支援手当は、保護者及び児童が奈義町に現に居住し、住民基本台帳に登録されている者で、保育園等に入園していない児童を養育する保護者に支給する。ただし、町税等の未納がある場合(その世帯員を含む)は支給しないことができる。
(支給内容)
第4条 在宅育児支援手当は、対象児童1人につき月額15,000円を支給する。
(認定)
第5条 第3条の要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)は、その受給資格について、町長の認定を受けなければならない。
(支給及び支払)
第6条 町長は、前条の受給資格について認定をした者に対し在宅育児支援手当を支給する。
2 在宅育児支援手当の支給は、受給資格者が認定の申請をした日の属する月の翌月から始め、手当の支給すべき事由が消滅した日の属する月の前月で終る。
3 在宅育児支援手当は、毎年5月、9月及び1月の3期に、それぞれの前々月までの4箇月分を各支払期月の末日までに支払うものとする。
(申請及び通知)
第7条 在宅育児支援手当の申請及び通知は、在宅育児支援手当認定(変更)申請書、在宅育児支援手当認定通知書による。
2 施設入所等の事情により異動が生じた場合は在宅育児支援手当認定(変更)申請書により申し出を行い、受給資格が消滅する場合は在宅育児支援手当受給事由消滅届により、遅滞なく申し出るものとする。
(現況届)
第8条 在宅育児支援手当の支給を受けている者は、毎年6月1日を基準日として在宅育児支援手当現況届を町長に提出し、受給資格の審査を受けるものとする。
(支給除外)
第9条 在宅育児支援手当受給者で、町外に転出した場合は、受給の権利は消滅する。
(在宅育児支援手当の返還)
第10条 町長は、在宅育児支援手当を虚偽その他不正によって受けた者があると認めたときは、その者が既に受けた金額の全部又は一部を返還させるものとする。ただし、町長が特別な事情があると認めた場合はこの限りでない。
(効果の検証)
第11条 この条例の効果については、3年ごとに検証し、継続又は廃止を含めて検討するものとする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、在宅育児支援手当の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(支給の特例)
2 第6条第2項の規定にかかわらず、施行日において既に支給要件を満たす者は、平成28年度中に限り4月分から手当を支給するものとする。
附則(平成30年3月7日条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行し、平成29年度予算に係る支給については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月5日条例第17号)
この条例は、令和2年4月1日から施行し、令和元年度予算に係る支給については、なお従前の例による。