○なぎタウンプライド構築推進協議会設置要綱
平成28年1月29日
要綱第4号
(設置)
第1条 本町に古から受け継がれてきた伝統文化や美しい自然景観、恵まれた地域資源を生かしながら次世代に伝え、今後も持続的に発展し続けるための「創造を与え合う“場”と“人”を育てる」町民共通の「まちづくりの哲学」を構築するため、なぎタウンプライド構築推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌)
第2条 協議会における協議・検討事項は次のとおりとする。
(1) なぎタウンプライド構築に係る調査・研究・分析に関すること。
(2) なぎタウンプライドの構築に関すること。
(3) なぎタウンプライドの普及啓発及び広報PRに関すること。
(4) その他、なぎタウンプライド全般に関すること。
(組織)
第3条 協議会に、会長及び副会長各1名を置き、関連分野の学識経験者として、若干名のアドバイザーを置く。
2 会長及び副会長は、会員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 協議会は、必要に応じて会議に会員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(報償費の支給)
第5条 町長は、協議会員に予算の範囲内で報償費を支給することができる。
(事務局)
第6条 協議会の事務局は、情報企画課・こども・長寿課・産業振興課・学事課の担当職員で組織する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。