○班長手当に関する規則

平成28年3月31日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、奈義町職員の給与に関する条例(昭和34年条例第9号。以下「給与条例」という。)第10条の2の規定に基づき、班長手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(班長手当の支給額)

第2条 班長手当の支給額は、月額7,000円とする。

(支給方法)

第3条 班長手当は、職員の給料の支給方法に準じて支給する。ただし、職員が月の1日から末日までの期間全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、支給することができない。

(1) 勤務しなかった場合(公務による負傷又は疾病による病気休暇の場合を除く。)

(2) 県外及び外国に出張中の場合

(重複支給の禁止)

第4条 班長が、2以上の班を兼ねる場合においては、班長手当を重複して支給しない。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

班長手当に関する規則

平成28年3月31日 規則第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成28年3月31日 規則第6号