○奈義町危機管理・防災アドバイザー設置要綱
平成28年3月31日
要綱第8号
(設置)
第1条 災害への事前の対策及び災害発生時の対応に関する事項について、専門的立場からの助言を受けることにより、防災体制の充実を図るため、奈義町危機管理・防災アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 アドバイザーは、防災・減災に関して、専門的知識及び経験を有する者のうちから、町長が委嘱する。
2 アドバイザーの任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(任務)
第3条 アドバイザーの任務は、次のとおりとする。
(1) 災害に対する住民の備えや避難及び応急対策に関する助言等
(2) 自主防災組織の設立支援、育成に関する助言等
(3) 災害に対する保育園、幼稚園及び小中学校の児童生徒並びに保護者への防災教育に関する助言等
(4) 警察・消防・自衛隊等防災関係機関との連携に関する助言等
(5) 災害に対する職員の防災知識の向上及び応急対策に関する助言等
(6) 奈義町地域防災計画に関する助言等
(7) 前各号に掲げるもののほか、防災・減災体制の充実に関する助言等
(守秘義務)
第4条 アドバイザーは、業務の遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。アドバイザーを退いた後も同様とする。
(謝金等)
第5条 アドバイザーには、予算の範囲内において、謝金及び費用弁償を支給することができる。
(庶務)
第6条 アドバイザーに関する庶務は、総務課総務班において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。