○奈義町農産加工施設整備事業補助金交付要綱
平成28年4月1日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 本町の魅力の発信と地域農産物等の有効利用による地域産業の振興を図ることを目的として、町内事業者が農産加工品の生産及び生産拡大を行うための施設整備に要する経費のうち町長が適当と認めるものについて、予算の範囲内において農産加工施設整備補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、補助金の交付等については、この要綱の定めるところによる。
(補助金対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の要件を満たす個人、団体又は法人とする。
(1) 個人又は団体の場合にあっては代表者が町内に住所を有し、法人の場合にあっては町内に事業所を有すること。
(2) 事業を継続できると認められること。
(3) 個人又は団体の代表者及び同一世帯に属する者、法人の町税等の滞納がないこと。
(4) 起業支援等に係る補助金の交付を受けたことがないこと又は受ける予定がないこと。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、地域資源を活かした加工品の製造施設整備で、次に掲げるものとする。
(1) 農産加工施設の新築又は増改築
(2) 農産加工機器導入
(3) その他町長が認めるもの
(1) 機械器具等の導入の内、汎用機械と認められる機械器具
(2) 総事業費(消費税及び地方消費税を除く。)が10万円未満の事業
(3) 生産販売計画が未定の事業
(4) 町外で当該事業を実施する場合
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、前条の事業のうち、消費税及び地方諸費税を除くものとする。
(補助率及び限度額)
第5条 補助金の額は、補助金の対象となる経費の2分の1以内とし、100万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、奈義町農産加工施設整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 農産加工施設整備事業計画書(様式第2号)
(2) 農産加工施設整備事業収支予算書(様式第3号)
(3) 構成員名簿(様式第4号/団体のみ)
(4) その他町長が必要と求める書類
(審査会)
第7条 補助金の申請の内容を審査するため、奈義町農産加工施設整備審査会(以下{審査会}という。)を置く。
2 審査会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 産業振興課長
(4) 情報企画課長
(補助金の交付決定)
第8条 町長は、審査会が適当と認めたときは、奈義町農産加工施設整備事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(1) 農産加工施設整備事業実績書(様式第7号)
(2) 農産加工施設整備事業収支決算書(様式第8号)
(3) 経費の支出明細書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金額の確定通知)
第10条 町長は、補助金の額が確定したときは、奈義町農産加工施設整備事業補助金交付確定通知書(様式第9号)により、補助事業者に通知するものとする。
(補助金交付請求)
第11条 補助事業者は、補助金の交付請求をしようとするときは、奈義町農産加工施設整備事業補助金請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(補助金交付の取消し及び返還)
第12条 町長は、補助金の交付を受けた補助事業者の事業施行方法が著しく不適当と認めるとき、又は虚偽の申請により補助金の交付を受けたことが明らかとなったときは、補助金交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 変更後の農産加工施設整備事業計画書
(2) 変更内容を確認できる書類
(事業化の努力等)
第14条 補助金事業者は、当該補助事業に係る成果の事業化に努めることとし、補助事業が完了した年度の翌年度から3年間、当該補助事業に係る各年度の状況等を、奈義町農産加工施設整備事業補助金事業化状況報告書(様式第12号)により、各年度末までに町長に提出しなければならない。ただし、町長が認める場合はこの限りでない。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式 略