○奈義町特産品開発事業補助金交付要綱

平成28年4月1日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 本町の魅力の発信と地域経済の活動促進を図るため、本町の地域特性を活かした特産品の開発、販売促進等に取り組む者に対し、予算の範囲内において特産品開発事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、補助金の交付等については、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、特産品とは、奈義町内の産品等を使用して加工し、又は製造され、奈義町の魅力を発信することのでき、広く町民及び観光客に親しまれる販売可能なもののうち、町長が認定したものとする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の要件を満たす個人、団体又は法人とする。

(1) 個人又は団体の場合にあっては代表者が町内に住所を有し、法人の場合にあっては町内に事業所を有すること。

(2) 事業を継続できると認められること。

(3) 個人又は団体の代表者及びその世帯内、法人の町税の滞納がないこと。

(4) 過去3年間において特産品の開発、6次産業化支援、起業支援等に係る補助金の交付を受けたことがないこと又は受ける予定がないこと。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業は、特産品1品限りとし、次に掲げるものとする。

(1) 特産品の開発又は既存の特産品を改良し、模倣品ではなく、新しく商品化する事業

(2) 特産品の製造について、町内で生産する原材料を使用し、商品化する事業

(3) 特産品の名称について、町と関わりのある名称を使用し、商品化する事業

(4) 商品又は商品名が町の魅力を発信できるものを商品化する事業

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費は、次のとおりとする。

(1) 特産品の開発に要する経費

(2) 商品のパッケージ、ラベル等のデザインの開発、作成等に要する経費

(3) 商品開発及び販売促進に係る広告、宣伝等に要する経費

(4) その他町長が特に必要と認める経費

(補助限度額)

第6条 補助金の額は、補助金の対象となる経費の2分の1以内とし、20万円を限度とする。

(補助金交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、奈義町特産品開発事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 特産品開発事業計画書(様式第2号)

(2) 特産品開発収支計画書(様式第3号)

(3) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)に規定する業種にあっては、食品衛生営業許可証の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(審査会)

第8条 補助金の申請の内容を審査するため、奈義町特産品審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 産業振興課長

(4) 情報企画課長

(5) 作州津山商工会が推薦する者 2人以内

(6) 一般社団法人ビジット奈義が推薦する者 2人以内

(7) 地域おこし協力隊 2人以内

(8) その他町長が必要と認める者

(補助金交付決定)

第9条 町長は、審査会が適当と認めたときは、奈義町特産品開発事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 前条の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、当該年度の3月31日までに奈義町特産品開発事業補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 特産品開発事業実績書(様式第6号)

(2) 特産品開発収支決算書(様式第7号)

(3) 経費の支出明細書類

(4) 成果品又は成果品の写真

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定通知)

第11条 町長は、補助金の額が確定したときは、奈義町特産品開発事業補助金交付確定通知書(様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金交付請求)

第12条 補助事業者は、補助金の交付請求をしようとするときは、奈義町特産品開発事業補助金請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(補助金交付の取消し及び返還)

第13条 町長は、補助金の交付を受けた補助事業者の事業施行方法が著しく不適当と認めるとき、又は虚偽の申請により補助金の交付を受けたことが明らかとなったときは、補助金交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(変更の届出)

第14条 補助事業者は、第7条の申請の内容に変更が生じたときは、奈義町特産品開発事業補助金変更交付申請書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 変更後の特産品開発事業計画書

(2) 変更内容を確認できる書類

(特産品の認定)

第15条 町長は、補助事業者が補助事業を完了したときは、補助対象となった物産品を特産品として認定するものとする。

2 前条の場合において、町長は、奈義町特産品認定証(様式第11号)を補助事業者(以下「認定事業者」という。)に交付するものとする。

3 前項の認定証の有効期間は、当該認定証の交付を受けた日から3年を経過した日の属する年度の末日までとする。

(認定の表示)

第16条 認定事業者は、特産品に町認定の特産品であることを表示することができる。

(認定の更新)

第17条 認定事業者は、認定を受けた特産品の認定の更新を受けようとするときは、有効期間が満了する日の3か月前までに、奈義町特産品認定更新申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による提出があった場合、適当と認めたときは、前条第2項の認定証を認定事業者に交付するものとする。

(認定内容の変更)

第18条 認定事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに奈義町特産品変更届(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(1) 特産品の名称、原料、製造方法等を変更したとき。

(2) 特産品の取扱者の氏名、住所等を変更したとき。

(3) 特産品の規格、形状、包装又は容器に係るデザインを著しく変更するとき。

(認定の取消し)

第19条 町長は、特産品又は認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。

(1) 特産品の生産、製造若しくは販売等を中止し、又は廃止したとき。

(2) 認定証を不正に使用したとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により、特産品の認定を受けたとき。

(4) 生産、販売等に係る関係法令に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が不正な行為があったと認められるとき。

2 前条及び前項の場合において、町長は、交付した認定証を返還させることができる。

(委任)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年1月5日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年10月14日要綱第39号)

この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

奈義町特産品開発事業補助金交付要綱

平成28年4月1日 要綱第13号

(令和2年10月14日施行)