○チームなぎ結び設置要綱
平成28年4月1日
要綱第14号
(目的)
第1条 地域の後継者の恒常的な結婚難の解消に寄与するためチームなぎ結びを設置する。
(職務)
第2条 チームなぎ結びは次に掲げる業務を行う。
(1) 地域後継者の結婚推進に関すること。
(2) 他地域との情報交換等に関すること。
(3) その他結婚推進にかかる必要な事項
(委員)
第3条 チームなぎ結びの委員は15名以内とし、町内の適任者のうちから町長が委嘱する。
2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 チームなぎ結びに会長及び副会長をそれぞれ1名置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は会務を総理し、副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代理する。
(会議)
第5条 会議は会長が招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第6条 チームなぎ結びの庶務は情報企画課が行う。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月10日要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。