○チームなぎ結び設置要綱

平成28年4月1日

要綱第14号

(目的)

第1条 地域の後継者の恒常的な結婚難の解消に寄与するためチームなぎ結びを設置する。

(職務)

第2条 チームなぎ結びは次に掲げる業務を行う。

(1) 地域後継者の結婚推進に関すること。

(2) 他地域との情報交換等に関すること。

(3) その他結婚推進にかかる必要な事項

(委員)

第3条 チームなぎ結びの委員は15名以内とし、町内の適任者のうちから町長が委嘱する。

2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 チームなぎ結びに会長及び副会長をそれぞれ1名置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は会務を総理し、副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代理する。

(会議)

第5条 会議は会長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第6条 チームなぎ結びの庶務は情報企画課が行う。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年2月10日要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

チームなぎ結び設置要綱

平成28年4月1日 要綱第14号

(令和5年2月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第12節 定住促進
沿革情報
平成28年4月1日 要綱第14号
平成31年4月1日 要綱第7号
令和5年2月10日 要綱第7号