○奈義町観光マーケティング委員会設置要綱
平成28年5月9日
要綱第15号
(設置)
第1条 地域が主体的かつ戦略的な観光振興に取組めるようにマーケティング機能を地域に内在化させ、来訪者の実態調査及び市場環境調査等の実践を通じてマーケティング体制の整備と専門人材の育成を図るため「奈義町観光マーケティング委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌)
第2条 委員会における協議・検討事項は次のとおりとする。
(1) 観光マーケティングの基礎知識に関すること。
(2) 観光客の実態調査及び市場環境調査に関すること。
(3) 調査結果、データの分析に関すること。
(4) データに基づく観光戦略、事業立案に関すること。
(5) その他、観光マーケティング全般に関すること
(組織)
第3条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員会は、必要に応じて会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(報償費の支給)
第5条 町長は、委員会委員に予算の範囲内で報償費を支給することができる。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、情報企画課の担当職員が行う。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。