○奈義町観光マーケティング委員会設置要綱

平成28年5月9日

要綱第15号

(設置)

第1条 地域が主体的かつ戦略的な観光振興に取組めるようにマーケティング機能を地域に内在化させ、来訪者の実態調査及び市場環境調査等の実践を通じてマーケティング体制の整備と専門人材の育成を図るため「奈義町観光マーケティング委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌)

第2条 委員会における協議・検討事項は次のとおりとする。

(1) 観光マーケティングの基礎知識に関すること。

(2) 観光客の実態調査及び市場環境調査に関すること。

(3) 調査結果、データの分析に関すること。

(4) データに基づく観光戦略、事業立案に関すること。

(5) その他、観光マーケティング全般に関すること

(組織)

第3条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、必要に応じて会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(報償費の支給)

第5条 町長は、委員会委員に予算の範囲内で報償費を支給することができる。

(事務局)

第6条 委員会の事務局は、情報企画課の担当職員が行う。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

奈義町観光マーケティング委員会設置要綱

平成28年5月9日 要綱第15号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第5章
沿革情報
平成28年5月9日 要綱第15号
平成31年4月1日 要綱第7号