○奈義町自主防災組織育成事業交付金交付要綱
平成25年10月17日
要綱第18号
(目的)
第1条 この要綱は、地域を災害等から守るため結成された、自主防災組織(以下「組織」という。)の育成・強化を図ることを目的とする。
(交付対象事業及び事業主体)
第2条 この要綱により、交付対象となる事業及び事業主体は次のとおりとする。ただし、交付対象は、1地区に対し1組織以内とする。
(1) 対象事業
ア 組織活動として行われる研修会、避難訓練等のうち、別表第1に定める事業
イ 避難訓練等支援事業又は避難所共同運営等事業で使用する別表第2に掲げる資機材の購入費
ウ 各地区の1次避難所として自主防災組織が運営主体となるコミュニティハウス等における別表第3に定めるWi―Fi環境の維持経費
(2) 事業主体 各地区組織
(交付金の額等)
第3条 交付金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(2) 前条第1号ウに定める事業については、実費の額とする。
2 前項各号に掲げる交付金の交付回数は、同一年度内において1組織につき1回までとする。
(交付金の交付)
第8条 町長は、前条の規定による報告があった場合、その内容を審査し適当と認めたとき、交付金を交付するものとする。
(交付の取消し、返還等)
第9条 町長は、次の各号に該当する場合は、交付金の交付を取消し、返還を命ずることができる。
(1) 交付金を他の用途に使用したとき。
(2) この要綱又は町長の指示に違反したとき。
(3) その他不正な行為があると認められるとき。
(効果の検証)
第10条 この要綱の効果については、3年ごとに検証し、継続又は廃止を含めて検討するものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月1日要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年7月20日要綱第18号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年1月1日要綱第46号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
事業名 | 内容 |
防災研修会等支援事業 | 地区、消防団、老人会等既存のコミュニティ(以下「地区等」という。)を活用して防災に関する知識の普及啓発を図る事業 自主防災組織や地区等が防災研修会や講演会等を実施する事業 |
避難訓練等支援事業 | 自主防災組織や地区等が各種避難訓練等を実施する事業(町が実施する避難訓練等に参加する場合も含む) (避難訓練等) 避難行動訓練、避難誘導訓練、避難支援訓練、初期消火訓練、情報収集・伝達訓練、救助・救出訓練、炊き出し訓練等 (補助要件) ・本事業で購入する資機材は、実施する訓練に活用すること |
地域防災リーダー養成・スキルアップ支援事業 | 地域の防災リーダー等(地域の自主防災組織等の推薦を有する者)が防災に係る資格を取得するために必要な受講料を補助する事業 |
避難所共同運営等支援事業 | 自主防災組織が避難所の共同運営訓練(HUG)等を実施する事業 |
別表第2(第2条関係)
資機材名 |
街頭用消火器、消火器薬剤、バケツ、ヘルメット、バール、掛矢、ハンマー、一輪車、車いすけん引式補助装置、ロープ、ツルハシ、リヤカー、ジャッキ、スコップ、チェーンブロック、チェーンソー、草刈機、排土板(消耗品含む)、ウインチ、救急箱、はしご、脚立、担架、防煙マスク、毛布、のこぎり、テレビ・ラジオ等情報収集機器、無線機器(簡易で携帯用のもの)、電池メガホン、標識板、標旗、強力ライト、発電機、炊飯装置、テント、非常食等町長が必要と認めたもの |
別表第3(第2条関係)
Wi―Fi環境維持経費の内容 |
各地区コミュニティハウス等の契約回線メニュー変更に伴う増加差額料金 |
様式(省略)