○奈義町営住宅運営検討委員会設置要綱
平成28年11月9日
要綱第24号
(目的)
第1条 奈義町営住宅(以下「町営住宅」という。)の有効な運営方法等について総合的に調査・研究・検討を行うため、奈義町営住宅運営検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所管事務)
第2条 委員会は、前条の目的達成のため、町長の諮問に応じ、町営住宅の運営方法等に関する事項の調査、研究、検討及び助言を行うものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員10名以内で組織し、次に掲げる者の中から構成し、町長が委嘱する。
(1) 奈義町営住宅入居決定選考委員会委員
(2) 地元代表
(3) 民間住宅経営者又は管理者
(4) 学識経験者
(5) その他町長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、当該目的に係る審議の終了までとする。
(役員)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたとき、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(報償費の支給)
第7条 町長は、委員会委員に予算の範囲内で、報償費を支給することができる。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、税務住民課に置く。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。