○奈義町職員採用試験結果開示事務取扱要綱
平成28年12月14日
要綱第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、奈義町が実施する職員採用試験の公平性及び客観性を確保するため、試験結果の開示を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(開示請求できる者)
第2条 試験結果の開示を請求できる者は、受験者本人とし、第1次試験及び第2次試験のそれぞれの不合格者とする。
(1) 運転免許証、個人番号カード(表面に限る。)、旅券、学生証、その他顔写真付きの身分証明証のいずれかの写し
(2) 郵送により開示請求をしようとする者は、必要な額の郵便切手を貼付した返信用封筒
(開示する試験結果)
第4条 開示の対象とする試験結果は、次に各号に定めるとおりとする。
(1) 第1次試験 教養試験、専門試験、事務適正検査及び作文試験のほか、採点を行った試験の得点及び順位
(2) 第2次試験 グループワーク試験、口頭試問試験のほか、採点を行った試験の得点及び順位
(開示請求の期間)
第5条 試験結果を開示する期間は、各試験の合格発表の日から1箇月とする。
(開示の方法)
第6条 町長は、開示請求を受けてから速やかに、試験結果を開示するものとする。
附則
この要綱は、平成28年12月14日から施行する。