○奈義町間伐材搬出促進事業補助金交付要綱

平成29年3月15日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 町長は、木材価格の低迷による林業の収益性の悪化により、放置山林が増大する中、森林の公益的機能の発揮及び森林所有者の生産意欲の向上、間伐材の利用促進などを図るため、奈義町で間伐を実施する者が原木市場に出荷した間伐材に、奈義町間伐材搬出促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。

(補助対象事業)

第2条 この補助金の対象となる事業は、申請年度に奈義町内の間伐材を原木市場へ搬出する、搬出間伐事業とする。

(補助金額)

第3条 この補助金の額は1立方メートルあたり200円以内とする。

(補助対象者)

第4条 この補助金の交付の対象となる者は、森林所有者、又は森林の所有者から委任を受けて森林施業を行った者とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、所定の補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請にかかる書類を審査し、必要に応じて現地調査し、交付の適否を判断し補助金交付決定者に対し補助金交付決定通知書により、その旨を通知しなければならない。

(実績報告)

第7条 補助金交付決定者は事業が完了したときは、間伐材搬出促進事業実績報告書(様式第2号)に関係書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(補助金額の確定等)

第8条 町長は第7条の実績報告があった場合は、すみやかに関係書類を審査し、補助金の確定額を審査し、補助金等交付額決定通知書を補助金交付決定者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第9条 町長は、補助金交付決定者が提出する請求書を受理したときは、補助金を支払うものとする。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第10条 町長は、補助金交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すとともに、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正な行為があったとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日要綱第7号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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奈義町間伐材搬出促進事業補助金交付要綱

平成29年3月15日 要綱第3号

(平成30年4月1日施行)