○奈義町予防接種費用の償還払いに関する実施要綱

平成29年3月28日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第2項に掲げる疾病につき予防接種を受ける場合において、予防接種費用の全部又は一部を償還払いするために必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 償還払いの対象となる者は、前条に掲げる予防接種(以下「定期の予防接種」という。)を受ける日において、町内に住所を有する者(以下「被接種者」という。)又はその保護者(親権を行う者、未成年後見人及び成年後見人若しくはこれに準ずる者で現に被接種者を養育している者をいう。)で、岡山県以外の医療機関(以下「県外等医療機関」という。)で定期の予防接種を受けた者とする。

(償還額)

第3条 償還払いの額(以下「償還額」という。)は、予防接種に要した費用とする。ただし、予防接種に要した費用が町と岡山県医師会及び勝田郡医師会との間で締結した予防接種業務委託契約に規定する額(以下「予防接種契約額」という。)を超えるときは、予防接種契約額を上限とする。

(予防接種の申請)

第4条 被接種者が、県外等医療機関において定期の予防接種を受けようとする場合は、あらかじめ奈義町予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。ただし、やむを得ない理由により接種日前に申請書を提出することができなかった者について、町長が認める場合は、接種日以後に申請書を提出することができる。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、市区町村長又は県外等医療機関長に対して予防接種の実施を依頼するものとする。

(償還払いの申請)

第5条 償還払いを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該接種日の年度末日までに奈義町予防接種費用償還払い申請書兼請求書(様式第2号)により申請するものとする。

2 前項の申請は、次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 予防接種を受けたことを証明する書類(母子健康手帳等の写し)

(2) 予防接種の費用について医療機関が発行した領収書

(償還額の支払方法)

第6条 町長は、前条第1項の申請を適正と認めたときは、第3条に定める償還額を申請者が指定する口座に振り込むものとする。

(償還額の返還)

第7条 町長は、虚偽の申請その他不正な行為等により償還払いを受けた者に対し、償還払いした額の全額又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

様式 略

奈義町予防接種費用の償還払いに関する実施要綱

平成29年3月28日 要綱第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成29年3月28日 要綱第4号