○奈義町障がい児等の居場所づくり事業実施要綱

平成29年3月28日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、地域で暮らす障がい児(者)及びこれに準じると町長が認める児(者)(以下「障がい児等」という。)並びにその家族が気軽に利用できる身近な場所を整備し、親同士の交流や子どもの居場所の提供を行うとともに、子育てに関する支援を行うことにより、障がい児等が地域で暮らしやすい環境を整備することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、奈義町とする。ただし、事業を適切に実施することができると町長が認めるときは、社会福祉法人又は事業者等に委託することができる。

(実施場所)

第3条 事業の実施場所は、次の施設の一部を利用して実施するものとする。

奈義町B&G海洋センター

奈義町柿1074番地

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 障がい児等が気軽に利用できる居場所を提供すること。

(2) 親同士が交流できる場を提供すること。

(3) 子育てに関する支援を行うこと。

(4) その他町長が必要と認めること。

(対象者)

第5条 事業の対象者は、医師その他町長が障害に係る何らかの支援が必要であると認めた児(者)及びその家族とする。ただし、町長が必要であると認めるときには、この限りではない。

(実施日及び実施時間)

第6条 事業は、週2日以上かつ1日4時間以上とする。ただし、次の各号に定める日は、事業を実施しないことができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(3) その他町長が認めた日

(職員配置基準)

第7条 町長は事業を円滑に実施するため、事業を専門に担当する職員を2名以上配置するものとする。

(利用料金について)

第8条 事業の利用は、無料とする。ただし、おやつその他の町長が認めるものの実費については、必要に応じて徴収できるものとする。

(事業報告)

第9条 第2条の規定により事業の委託を受けたものは、当該事業が終了した日から1箇月以内に事業実績報告書を町長に提出しなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

奈義町障がい児等の居場所づくり事業実施要綱

平成29年3月28日 要綱第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成29年3月28日 要綱第5号