○奈義町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月31日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45に規定する地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、法、省令及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」。以下「通知」という。)に基づいて使用する用語の例による。

(1) 被保険者とは、法第115条の45第1項の被保険者をいう。

(2) 要支援者とは、法第9条第1号に規定する第1号被保険者のうち同法第32条の規定により要支援認定を受けた者をいう。

(3) 介護予防・生活支援サービス事業対象者とは、厚生労働省告示第316号に定める基本チェックリスト(以下「基本チェックリスト」という。)の記入内容が事業対象基準に該当した者(以下「事業対象者」という。)

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、町とする。

2 町長は、事業の利用者、サービス内容及び費用負担額の決定を除き、事業の実施について、適切、公正かつ効率的に実施することができると認められる社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人その他町長が適当と認める法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に委託することができる。

(事業構成及び内容)

第4条 地域支援事業における事業の構成は次のとおりとし、当該各号の事業の内容、回数、対象者等は別表第1に定めるとおりとする。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業

 通所型サービス事業

 訪問型サービス事業

 介護予防ケアマネジメント事業

(2) 一般介護予防事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

(利用の申請)

第5条 前条第1号の介護予防・生活支援サービス事業(以下「予防サービス事業等」という。)を利用しようとする対象者又はその家族は、奈義町介護予防・日常生活支援総合事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請者の状況等を調査の上、利用の適否を決定し、奈義町介護予防・日常生活支援総合事業利用決定通知書(様式第2号)(以下「決定通知書」という。)により速やかに当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、第3条第2項の規定により予防サービス事業等を委託している場合において、当該事業の利用を決定したときは、前項決定通知書の写しを、当該事業を受託した社会福祉法人等(以下「事業受託者」という。)に送付するものとする。

(利用の中止等)

第7条 町長は、予防サービス事業等の利用者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、当該利用者の利用を一時停止し、又は中止させることができる。

(1) 健康状態に変化が見られ、当該事業を利用することが適切でないと認められたとき。

(2) 利用者の主治医に一時停止又は中止の指導を受けたとき。

(3) その他事業の利用を継続することができないと認められたとき。

(利用の変更等の届出)

第8条 利用者は、予防サービス事業等の利用を変更し、中止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ奈義町介護予防・日常生活支援総合事業利用変更届(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

2 町長は、第3条第2項の規定により予防サービス事業等を委託している場合において、前項の届出があったときは、奈義町介護予防・日常生活支援総合事業利用変更通知書(様式第4号)により事業受託者に通知するものとする。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、予防サービス事業等の利用による健康被害を防止するために定期的に健康診断を受診するほか、自己の健康管理に努めなければならない。

2 利用者は、予防サービス事業等の利用に当たり、健康状態に変化があったときは、速やかに町長又は事業受託者に報告しなければならない。

(事業のサービス単価)

第10条 事業のサービス単価の額は、別表第2に定めるとおりとする。

(利用者の自己負担)

第11条 利用者は、事業のサービス利用にあたり利用料として、別表第2に定める額を負担しなければならない。

2 利用料の支払方法は、別に定める。

(住所地特例の費用負担)

第12条 町の介護保険被保険者のうち、他市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者について、当該他市町村の介護予防・生活支援サービス事業を利用し、町に費用請求がある場合、町が費用を支払うものとする。

(事業受託者)

第13条 事業受託者は、当該事業に係る経理を他の事業に係る経理と明確に区分しなければならない。

2 事業受託者は、委託を受けた事業により提供するサービス(以下「サービス」という。)について、実施月ごとに、奈義町介護予防・日常生活支援総合事業実施状況報告書(様式第5号)により次に掲げる事項を町長に報告しなければならない。

(1) サービスの内容

(2) サービスの利用回数

(3) その他町長が別に指示する事項

3 事業受託者は、サービスの利用状況を明らかにできる書類のほか、経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けなければならない。

4 事業受託者及び事業に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨に則り、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、事業を行うに当たり知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。事業受託者又は従事者でなくなった後においても、同様とする。

(事業の評価)

第14条 町長は、予防サービス事業等の実施に当たっては、利用者ごとに事前及び事後の評価を行うものとする。

(関係機関との連携)

第15条 町長は、事業を実施するに当たり関係する機関との連携を図り、当該事業による効果が期待される対象者の早期発見に努めるほか、対象者に対する支援が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日要綱第15号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日要綱第12号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

事業名

事業の種類

事業内容・回数

対象

介護予防・生活支援サービス事業

通所型予防サービス事業

通所により、機能訓練、認知症予防、相談助言、健康教育、栄養改善を行う。月4回を上限とする。

要支援者又は基本チェックリスト該当者

訪問型予防サービス事業

訪問により、機能訓練、認知症予防、健康状態確認、相談助言、栄養指導、身体介護、生活援助等を行う。月8回及び1回につき1時間を上限とする。

介護予防ケアマネジメント事業

介護予防・生活支援サービスの利用に係るケアマネジメントを行う。モニタリングを3ヶ月から6ヶ月の間に行う。1回のケアプランの有効期限は最長24ヶ月とする。

一般介護予防事業

介護予防把握事業

介護認定の相談、地域包括支援センターの総合相談、訪問活動等、日常的な相談、訪問及び関係機関との連携、特定健診及び高齢者健診での基本チェックリストの実施等により、何らかの支援を要する高齢者を早期に把握し、介護予防に関わる支援につなげる。

被保険者

介護予防普及啓発事業

介護予防に資する普及啓発のためのパンフレット等の作成配布、講演会、介護予防教室、介護予防手帳の配布等を行う。

地域介護予防活動支援事業

介護予防に資するボランティア育成・活動支援、地域活動組織の支援、社会参加を通じた地域活動、配食、見守り訪問活動、心身機能の維持向上支援、健康教育等を行う。

地域リハビリテーション活動支援事業

リハビリテーションに関する専門的知見を有する者が、地域包括支援センターと連携しながら、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場の介護予防の取組を総合的に支援する。

一般介護予防事業評価事業

介護保険事業計画から必要な項目を選定し、事業全体を評価改善する。

別表第2(第10条、第11条関係)

事業名

事業の種類

サービス単価

(消費税額及び地方消費税額を含む金額)

利用者の自己負担

介護予防・生活支援サービス事業

通所型予防サービス事業

1回につき3,600円

入浴加算は1回につき400円

利用料として1回につき800円

入浴の利用料は1回につき100円

訪問型予防サービス事業

1回につき2,900円

1回につき500円

生活支援サービス

(配食サービス)

配食1食につき820円

配食1食につき400円

介護予防ケアマネジメント事業

無料

費用負担なし。

様式 略

奈義町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月31日 要綱第9号

(令和5年4月1日施行)