○奈義町生活支援サポートセンター事業実施要綱

平成29年4月1日

要綱第10号

(目的)

第1条 奈義町生活支援サポートセンター事業(以下「事業」という。)は、簡易な家事援助等を受けたい高齢者等(以下「依頼会員」という。)と、これらの援助を行いたい者(以下「提供会員」という。)の仲介を行うことで、依頼会員の身体的又は精神的負担の軽減を図るとともに、地域で相互扶助の意識を醸成するために、その適正な運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、奈義町とする。ただし、町は事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(事務所)

第3条 事業を実施するために、事務所を置く。

2 事務所の所在地は、奈義町豊沢507番地2 奈義町介護予防施設「ウォーキングプール」内とする。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 会員の募集、登録及び相互援助活動に係る調整と実施

(2) リーダー的な役割を担う会員の育成及び指導

(3) 会員に対して相互援助活動に必要な知識を付与する講習会等の開催

(4) 会員の交流を深め、情報交換の場を提供するための交流会の開催

(5) 会員に対する助言及び指導

(6) その他町長が必要と認めた事業

(会員)

第5条 事業を利用する者が依頼会員又は提供会員となることを希望する場合は、事業の会員として登録を受けなければならない。

2 依頼会員となることができる者は、町内に居住する在宅高齢者等で、事業の目的が理解できる者とする。

3 提供会員となることができる者は、事業の目的を理解して適切に援助活動等に取り組むことができる者とする。

4 依頼会員及び提供会員は、これを兼ねることができない。

(援助活動の利用料等)

第6条 依頼会員は、別に定める援助活動に係る利用料及び活動に必要な実費を支払うものとする。

(会員の保険加入)

第7条 提供会員は、賠償補償及び障害補償に加入するものとする。

(秘密の保持)

第8条 事業を実施する団体及び提供会員並びに依頼会員は、事業及び相互援助活動に際し知り得た情報を他に漏らしてはならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

奈義町生活支援サポートセンター事業実施要綱

平成29年4月1日 要綱第10号

(平成29年4月1日施行)