○奈義町モデルサロン事業実施要綱

平成29年4月1日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、奈義町介護予防・日常生活支援総合事業において、住民主体による通所型サービスのモデルサロン事業(以下「事業」という。)を実施するにあたり、その適正な運営を図るために必要な事項を定めることを目的とする。

(モデル地区)

第2条 この事業をモデル的に実施する地区は、皆木地区、小坂地区及び馬桑地区の3地区の合同とする。なお、町は社会福祉法人奈義町社会福祉協議会に事業管理を委託して実施することができるものとする。

2 事業の運営は、地区の実行組織員のボランティアによるものとする。

(事業内容)

第3条 事業は、前条に定める地区を範囲として、やまびこ荘において、概ね月2回程度実施するものとする。

2 主な事業の実施内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) レクリエーション、懇親会、創作活動等の生きがい活動

(2) 運動指導士の指導による運動・健康体操、健康講話等の健康づくりに関する活動

(3) 送迎による移送支援

(4) その他地域の特色を生かした活動

(利用者等)

第4条 利用者は、実施地区内に居住する概ね75歳以上の高齢者を対象とし、利用手続き等は不要とする。

(利用者負担)

第5条 利用者は、町長が別表に定める利用料を負担するものとする。

(運営費の助成)

第6条 町長は、事業実施において、予算の範囲内において必要な運営費を助成するものとする。なお、事業が完了したときは、事業実績に基づき助成金を精算するものとする。

(助成金の申請)

第7条 前条の助成金において、概算交付を受けようとするときは、事業の実施前に事業実施計画書及び概算請求書を提出して行い、事業完了後は事業実績報告書を添えて町長に申請しなければならない。

(助成金の交付)

第8条 町長は、前条の規定による請求があった場合、その内容を審査し適当と認めたとき、助成金を交付するものとする。

(交付の取消し、返還等)

第9条 町長は、次の各号に該当する場合は、助成金の交付を取消し、返還を命ずることができる。

(1) 助成金を他の用途に使用したとき。

(2) この要綱又は町長の指示に違反したとき。

(3) その他不正な行為があると認められるとき。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

利用者負担

1回当たり500円

奈義町モデルサロン事業実施要綱

平成29年4月1日 要綱第11号

(平成29年4月1日施行)