○奈義町資源回収推進団体報奨金交付要綱

平成29年5月24日

要綱第12号

奈義町資源回収推進団体等報奨金交付要綱(平成14年要綱第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、自主的に資源回収活動を実施する団体(以下「団体」という。)に対し、報奨金を交付することにより資源回収活動を促進し、もって資源の有効利用及びごみの減量化を図ることを目的とする。

(交付対象)

第2条 報奨金の交付対象は、小学校PTA、中学校PTAとし、資源回収業者に依頼した場合とする。

(報奨金の額)

第3条 報奨金の額は、資源回収量1キログラムあたり2円とする。

(報奨金の申請)

第4条 団体は資源回収により報奨金を受けようとするときは、資源回収推進団体報奨金交付申請書(様式第1号)に資源回収明細書(様式第2号)及び計量票の写しを添付して、町長に申請しなければならない。

(報奨金の交付)

第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、内容を審査のうえ適当と認めるときは、該当団体に対して報奨金を交付するものとする。

(報奨金の返還)

第6条 町長は、報奨金の交付を受けた団体が次の各号のいずれかに該当するときは、報奨金を返還させることができる。

(1) 報奨金の申請に不正があったとき。

(2) その他不適当と認められる事実があったとき。

(資源回収奨励品目)

第7条 この要綱により回収を奨励する資源の品目は、粗大ごみに該当するものを除き、次のとおりとする。ただし、営業活動に伴い発生したものを除く。

(1) 古紙類

(2) 繊維類

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年5月24日から施行する。

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奈義町資源回収推進団体報奨金交付要綱

平成29年5月24日 要綱第12号

(平成29年5月24日施行)