○奈義町いじめ問題対策連絡協議会設置要綱
平成29年3月23日
教委要綱第1号
(設置)
第1条 いじめの防止等に関係する機関と連携を図り、本町におけるいじめの防止等に向けた取組を推進するため、奈義町いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 連絡協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 学校におけるいじめ防止等のための対策の推進に関する事項
(2) いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携に関する事項
(3) その他教育委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 連絡協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者又は団体の代表者(当該団体から推薦を受けた者を含む)のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 奈義町立奈義小学校
(3) 奈義町立奈義中学校
(4) 岡山地方法務局津山支局
(5) 岡山県教育委員会津山教育事務所
(6) 岡山県津山児童相談所
(7) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 連絡協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
3 会長は、連絡協議会を総理し、連絡協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(秘密を守る義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会議)
第7条 連絡協議会の会議は、原則として年1回以上開催する。
2 連絡協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、教育長がこれを招集する。
3 連絡協議会は、会長が必要と認めたときは、会議に委員以外の者に出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第8条 連絡協議会の庶務は、学事課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日教委要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和4年5月27日教委要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。