○奈義保育園運営規程

平成29年8月7日

規程第2号

(事業所の名称等)

第1条 奈義町が設置するこの保育園の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 奈義保育園

(2) 所在地 奈義町豊沢330番地1

(施設の目的及び運営方針)

第2条 奈義保育園(以下「当園」という。)は、保育を必要とする乳児及び幼児を日々受け入れ、保育事業を行うことを目的とする。

2 当園は、保育の提供に当たっては、入園する乳児及び幼児(以下「利用乳幼児」という。)の最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場を提供するよう努めるものとする。

3 当園は、保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携の下に、利用乳幼児の状況や発達過程を踏まえ、養護及び教育を一体的に行うものとする。

4 当園は、利用乳幼児の属する家庭や地域との様々な社会資源との連携を図りながら、利用乳幼児の保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を行うよう努めるものとする。

5 当園は、「児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営の基準等を定める条例(平成24年10月5日岡山県条例第47号)」において定める基準及びその他関係法令を遵守し、事業を実施するものとする。

(利用定員)

第3条 当園の利用定員は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)(以下、「法」という。)第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとに、次のとおり定める。

(1) 法第19条第1項第2号の子ども(保育を必要とする3歳以上児。以下「2号認定子ども」という。) 40人

(2) 法第19条第1項第3号の子ども(保育を必要とする3歳未満児。以下「3号認定子ども」という。)のうち、滿1歳以上の子ども 45人

(3) 3号認定子どものうち、滿1歳未満の子ども 15人

(提供する保育などの内容)

第4条 当園は、保育所保育指針(平成20年3月28日厚労告141)に基づき、以下に掲げる保育その他の便宜の提供を行う。

(1) 特定保育(第7条に規定する時間において提供する保育をいう。以下同じ。)第7条に規定する時間において、保育を提供する。

(2) 食事の提供

(3) その他保育に係る行事等

(4) 一時預かり保育事業

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第5条 保育の実施に当たり配置する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。なお、員数は、入園人数により変動することがある。

(1) 園長 1名(常勤)

園長は、職員及び業務の管理を一元的に行い、職員に対し法令等を遵守させるため必要な指揮命令を行うとともに、利用乳幼児を全体的に把握し、園務をつかさどる。

(2) 副園長、主任保育士 1名以上(常勤)

地域の保護者等に対する子育て支援を行うとともに、園長を補佐し、保育内容について他の保育士を統括する。

(3) 保育士 15名以上

保育に従事し、その計画の立案、実施、記録及び家庭連絡等の業務を行う。

(4) 保育補助者 5名以上

保育補助者は、保育士の職務を助ける。

(5) 栄養士 1名

利用乳幼児の発達段階に応じ、0歳児の離乳食、1~2歳児の幼児食及び3歳児以上の幼児食に係る献立を作成する。

(6) 調理員 2名

栄養士の作成した献立に基づき、給食及びおやつを調理する。

(保育を提供する日)

第6条 保育を提供する日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、以下の日は除く。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日

(3) 12月29日から1月3日まで

(4) その他臨時に定めた休日

(保育を提供する時間)

第7条 保育を提供する時間は、次のとおりとする。

(1) 保育標準時間認定に係る保育時間

7時30分から18時30分までの範囲内で、保護者が保育を必要とする時間とする。

(2) 保育短時間認定に係る保育時間

8時30分から16時30分までの範囲内で、保護者が保育を必要とする時間とする。

(保育料)

第8条 利用乳幼児の保護者は、奈義町保育園設置規則(昭和48年規則第3号)第8条に定めるところによる。

2 保育料は、町長が必要と認めるときは、保育料の一部又は全部を減免することができる。

(利用の開始に関する事項)

第9条 当園に入園するときは、奈義町が定める所定の手続きを要する。

2 利用開始に際しては、あらかじめ重要事項を記載した書面より、利用乳幼児の保護者とその内容を確認し、同意を得る。

(利用の終了に関する事項)

第10条 当園は、以下の場合には保育の提供を終了するものとする。

(1) 2号認定こどもの保護者が、法に定める支給要件に該当しなくなったとき。

(2) 3号認定こどもの保護者が、法に定める支給要件に該当しなくなったとき。

(3) その他、利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき。

(緊急時における対応方法)

第11条 当園の職員は、保育の提供を行っているときは、利用乳幼児に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに嘱託医又は利用乳幼児の主治の医師に連絡する等、必要な措置を講じるものとする。

2 保育の提供により事故が発生した場合は、利用乳幼児の保護者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。

3 当園は、事故の状況や事故に際して採った措置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発防止のための対策を講じるものとする。

4 利用乳幼児に対する保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。

(非常災害対策)

第12条 当園は、非常災害に関する具体的な計画を立て、防火管理者を定め、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、定期的な避難及び救出その他必要な訓練を実施する。

2 前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月1回はこれを行う。

(虐待の防止のための措置)

第13条 当園は、利用乳幼児の人権の擁護及び虐待の防止を図るため、責任者の設置その他必要な体制の整備を行うとともに、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講じるものとする。

(秘密保持)

第14条 当園の職員及び職員であった者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

(苦情解決のための措置)

第15条 当園は、その提供した保育に関する苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じる。

2 当園は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。

3 当園は、町からの求めがあった場合は、町が行う調査に協力するとともに、町から指導又は助言を受けたときは、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

4 当園は、町からの求めがあった場合は、前項の改善の内容を町に報告する。

(記録の整備)

第16条 当園は、保育の提供に関する以下に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。

(1) 保育の実施に当たっての計画

(2) 提供した保育に係る提供記録

(3) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第19条に規定する市町村への通知に係る記録

(4) 保護者からの苦情の内容等の記録

(5) 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年10月4日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

奈義保育園運営規程

平成29年8月7日 規程第2号

(令和5年4月1日施行)