○奈義町国民健康保険の診療報酬明細書等の開示請求の取扱いに関する要綱
平成29年11月1日
要綱第20号
奈義町国民健康保険及び老人保健の診療報酬明細書等の開示に係る取扱要綱(平成17年要綱第2号)を次のように全部改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び奈義町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号)に基づき、奈義町国民健康保険に係る診療報酬明細書等(以下「レセプト」という。)の開示請求があった場合における取扱いに関して必要な事項を定め、もって個人のプライバシーの保護及び診療上の問題に係る取扱いに十分配慮しつつ、奈義町におけるレセプトの開示業務の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。
(開示請求の方法及び対象)
第2条 開示請求は、法第77条の規定に基づき行うものとし、開示の対象とするレセプトは、請求日の属する月から前60月分とする。
(教示)
第3条 法第76条に規定する開示請求書を受理したときは、次の各号に掲げる事項を教示するものとする。
(1) 保険医療機関等に対する事前確認の必要性
(2) 保険医療機関等が開示に同意しなかった場合については開示できないこと。
(3) 診療内容に係る照会については対応できないこと。
(4) レセプトには必ずしも診療内容すべてが記載されているものではないこと。
第4条 削除
(保険医療機関等への照会)
第5条 開示請求にあたっては、レセプトに記載された事項を知ることにより、療養者の診療に支障が生じないことを確認するため、事前に主治医に対して照会するものとする。
3 前項のレセプト開示の適否に対する照会、回答については、当該レセプトを開示することにより療養者の診療上支障が生じない場合については「開示」、診療上支障が生じる部分を伏して開示する場合については「部分開示」、当該レセプトを開示することにより診療上支障が生じる場合については「不開示」の区分によるものとする。ただし、回答期限が経過しても回答が無い場合については、当該保険医療機関等に対し電話等により回答の要請をするものとする。
(開示、部分開示又は不開示の決定)
第6条 町長は保険医療機関等から当該レセプトについて前条の回答があった場合は、その回答により開示、部分開示又は不開示を決定するものとする。
2 部分開示の回答があった場合にあっては、当該不開示部分を伏したうえで開示するものとする。
3 次に掲げる場合にあっては、当該レセプトについては開示の取扱いとするものとする。
(1) 保険医療機関等に対し照会を行った際に示した回答期限内に当該保険医療機関等から回答がなかった場合において、電話等により回答の要請をしてもなお回答が得られないとき。(ただし、主治医と連絡中である等遅延相当な事由が認められる場合を除く。)
(2) 当該保険医療機関等の廃止等の事情により、保険医療機関等に対して前条の照会を行うことができない場合
(3) 照会の結果、送達不能で返戻された場合において、当該保険医療機関等を管轄する都道府県保険主管課(部)に確認しても、なお当該保険医療機関等の所在が確認できないとき。
2 当該調剤レセプトを開示する場合においては、当該調剤レセプトを発行した保険薬局に対し、「調剤報酬明細書の開示について(お知らせ)」(様式第3号)により速やかに通知するものとする。
第8条 開示請求により、コピーレセプトを交付する場合においては、当該保険医療機関等(調剤レセプトを開示する場合においては保険薬局も含む。)に対し、「診療報酬明細書等の開示について(お知らせ)」(様式第4号)により速やかに通知するものとする。
(処理経過簿の整理)
第9条 開示申請の受付から開示等の通知及び交付に至るまでの処理経過については、その都度「レセプト開示受付・処理経過簿」(様式第5号)に記載し、進捗状況を把握するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日要綱第12号)抄
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
様式 略