○奈義町庁舎等管理規程

平成30年1月12日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、庁舎等の管理に関し必要な事項を定め、庁舎等の適正な使用及び公務の適正な運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、「庁舎等」とは庁舎及び出先機関の建物並びにその敷地(敷地に附属する施設、設備等を含む。)をいう。

(管理責任者)

第3条 庁舎等の保全管理に関する職務を行うため、管理責任者を置き、庁舎においては総務課長を、出先機関においては当該出先機関を分掌する課の長をもって充てる

2 管理責任者は、庁舎等における次に掲げる事務に従事する。

(1) 火災その他の災害の防止に関すること。

(2) 盗難の防止及び事後処理に関すること。

(3) 事務室、倉庫等の整理及び整とんに関すること。

(4) 備品その他の物品及び資料等の保管並びに公文書の保存に関すること。

(5) 秩序の維持及び美観の保持に関すること。

3 管理責任者が不在のときは、あらかじめ管理責任者が指定する職員がその職務を行う。

(物品販売等の禁止)

第4条 何人も庁舎等において次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、庁舎等の秩序の維持、適正な管理及び災害の防止に支障がないと認められるもので、特に町長が許可した場合は、この限りでない。

(1) 物品の販売、宣伝、契約の仲介又は寄附の募集その他これらに類する行為をすること。

(2) 会議室以外の場所で町の機関以外の者が主催して集会を開催し、又は多数集合して庁舎等に入ろうとすること。

(3) 旗、のぼり、懸垂幕、宣伝ビラ、広告物その他これらに類する物を掲揚し、又は掲示すること。

(4) 印刷物その他の文書・図画の配布又は散布をしようとすること。

(5) 拡声機、宣伝車を使用すること。

(6) 講演、演劇その他の催し又は行事を行うこと。

(7) テントその他の施設を設置すること。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、庁舎等を本来の目的以外に使用しようとすること。

(許可申請)

第5条 前条ただし書の規定により、許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が庁舎等の管理上緊急かつやむを得ないと認めるときは、許可申請書の提出に代えて口頭でこれをすることができる。

2 前項の規定による許可は、前項の規定による申請書を提出した者に対し、許可書(様式第2号)を交付して行う。

3 町長は、前項の規定により許可をする場合は、庁舎等管理上必要な条件を付すことができる。

(退去命令等)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対して、その行為を禁止し、又は庁舎等からの退去を命じ、若しくはその物件の撤去を命ずることができる。

(1) 立ち入ることを禁止されている場所に立ち入ったとき。

(2) 銃器、凶器その他危険を有する物品を携帯するとき。

(3) 精神錯乱又は泥酔等により他人に迷惑をかけるおそれがあるとき。

(4) 著しく庁舎等内の通行を妨げるおそれがあるとき。

(5) 庁舎等内の設備、器具等を損壊するおそれがあるとき。

(6) 面会を強要し、又はけん騒にわたり秩序を乱すおそれがあるとき。

(7) 廊下、車庫、倉庫その他喫煙の設備のない場所において喫煙すること。

(8) 所定の場所以外に汚物、紙くず等を投棄すること。

(9) 前各号に掲げる場合のほか、庁舎等内の秩序を乱し、公務の円滑な遂行を妨げるおそれがあるとき。

(10) 第4条第1項ただし書の規定による許可を受けないで同項各号に掲げる行為を行い、又は第5条第3項の条件に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により物件の撤去を命じられた者が、その命令に従わないとき若しくはその者が判明しないとき、又は災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、町長は当該物件を撤去することができる。

(退出時の処理)

第7条 各課の事務室の最終退出者は、当該室内における異常の有無を点検し、戸締まりを施し、消灯をしなければならない。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、庁舎等管理上必要な事項については町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

様式 略

奈義町庁舎等管理規程

平成30年1月12日 規程第1号

(平成30年1月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成30年1月12日 規程第1号