○奈義町ヘルプマーク・ヘルプカード配付事業実施要綱

平成30年2月1日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、内部障害、難病、発達障害、妊娠初期等外見からは分からなくても援助や配慮を必要としている者(以下「配付対象者」という。)にヘルプマーク・ヘルプカード(以下「マーク・カード」という。)を配付し、マーク・カードを付けた者が援助又は配慮(以下「援助等」という。)を必要としていることを知らせることにより周囲の者の理解を促し、思いやりある社会と積極的な社会参画の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ヘルプマーク 配付対象者が手荷物等に付けて周囲の者に援助等の提供を求めていることを知らせるためのマーク

(2) ヘルプカード 配付対象者が援助等を受けるときに必要な情報を記載するカード

(配付対象者)

第3条 マーク・カードの配付対象者は、町内に住所を有し、マーク・カードを使って周囲に援助等の提供を求めていることを知らせたい、次の障害等がある者・児とする。

(1) 肢体不自由

(2) 内部障害(心臓・腎臓等)

(3) 聴覚障害

(4) 視覚障害

(5) 音声・言語障害

(6) 知的障害

(7) 発達障害

(8) 精神障害

(9) 難病

(10) 妊産婦

(11) けが

(12) その他援助等が必要とされる者・児

2 前項の確認は、手帳・受給者証・母子手帳等で行い、けがや手帳等未取得者については、診断書等の提示は求めず、申請書にその傷病名を記入してもらうことで行う。

(配付枚数)

第4条 配付するマーク・カードの枚数は、1人につき1枚とする。

(申請及び配付)

第5条 マーク・カードの配付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、奈義町ヘルプマーク・ヘルプカード配付申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、マーク・カードを申請者に配付するものとする。

(配付場所)

第6条 申請書の受付及びマーク・カード配付は、こども・長寿課で行うものとする。

(再配付)

第7条 町長は、マーク・カードの破損、紛失等により再配付の申出があり、その必要があると認めるときは、マーク・カードを再配付することができる。

(費用)

第8条 マーク・カードは、無償で配付する。

(譲渡・貸与の禁止)

第9条 マーク・カードの配付を受けた者は、第三者に譲渡・貸与してはならない。

(台帳の整備)

第10条 町長は、マーク・カードの配付について、奈義町ヘルプマーク・ヘルプカード配付台帳を整備する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

奈義町ヘルプマーク・ヘルプカード配付事業実施要綱

平成30年2月1日 要綱第1号

(平成30年2月1日施行)