○奈義町特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金条例

平成30年3月7日

条例第1号

(設置)

第1条 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号)第9条第2項に定める特定防衛施設周辺整備調整交付金を財源として公共用の施設の整備又はその他の生活環境の改善若しくは開発の円滑な実施に寄与する事業の費用に充てるため、奈義町特定防衛施設周辺整備調整交付金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に計上して積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に積み立てるものとする。

(処分)

第5条 基金は、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令(昭和49年政令第228号)第14条第1項各号に規定する施設の整備のうち、特定防衛施設周辺整備調整交付金交付要綱(平成19年防衛省訓令第92号)第3条第1項第7号又は第3条の2第1項第4号に規定する継続事業で規則に定めるものに要する費用に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

奈義町特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金条例

平成30年3月7日 条例第1号

(平成30年3月7日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 産/第2節
沿革情報
平成30年3月7日 条例第1号